法人税法第71条第1項第1号((中間申告))の規定により中間申告書に記載する法人税額(以下「中間(予定)税額」といいます。)の計算方法は、次のいずれの方法によることとなりますか。
(1) 第1法
法人税法第71条第1項第1号では、「前事業年度の確定申告書に記載すべき法人税額を当該前事業年度の月数で除し、これに6を乗じた金額」と規定されていることから、まず前事業年度の確定申告書に記載すべき法人税額(以下「前事業年度の確定法人税額」といいます。)を前事業年度の月数で除して(円未満の端数切捨て)、その整数値に6を乗ずる方法。
(2) 第2法
法人税法第71条第1項第1号の条文全体を一体的に考えて、除数及び乗数による分数を法人税額に乗ずる方法。
第1法によります。
法人税法第71条第1項第1号
国税通則法基本通達第119条関係6
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
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