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「プライバシーマーク」の使用許諾を受けるまでの費用等の税務上の取扱いについて|法人税

[「プライバシーマーク」の使用許諾を受けるまでの費用等の税務上の取扱いについて]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 A社では、付与機関(一般財団法人日本情報経済社会推進協会)からプライバシーマークの使用許諾を受け、これを広告用資料に使用して、個人情報の取扱いを適切に行う体制を整備している企業であることをアピールしたいと考えています。
 ところで、プライバシーマークの使用許諾を受けるまでには、次のような費用が必要となりますが、これらの費用に係る税務上の取扱いはどのようになるのでしょうか。
(注) プライバシーマーク制度の概要は上記付与機関(一般財団法人日本情報経済社会推進協会)のホームページに掲載されています。

【回答要旨】

(理由)

1 プライバシーマークの使用許諾を受けるまでに要する費用
2 付与認定の更新等に要する費用

 付与認定の更新等に要する費用については、更新等に係るものではありますが、その内容は1(1)及び(2)の費用となんら変わるところはなく、税務上も1の(1)及び(2)の費用と同様に取り扱うこととなると考えられます。

【関係法令通達】

 法人税法第2条第24号
 法人税法施行令第14条、第134条
 法人税基本通達8−1−10、8−2−3
 平成元年3月1日付直法2−1「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」(法令解釈通達)

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/20/10.htm

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