租税特別措置法第65条の7((特定の資産の買換えの場合の課税の特例))の規定の適用上、他人から賃借した建物に造作した場合、その造作を同条第1項の表の第9号の買換資産とすることができますか。
また、原則として、改良・改造等は買換資産とすることができないことを明らかにしている租税特別措置法関係通達(法人税編)65の7(1)−12((資本的支出))との関係はどうなりますか。
1 新たに賃借した建物について自己の用に供するために行った造作(耐用年数の適用等に関する取扱通達1−1−3)は、実質的に新たな資産を取得したと認められますから、買換資産として認められます。
2 現に使用している賃借建物について行った改良・改造等は、原則として、買換資産として認められません。
租税特別措置法第65条の7第1項の表の第9号
租税特別措置法関係通達(法人税編)65の7(1)−12
耐用年数の適用等に関する取扱通達1−1−3
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/08/04.htm
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