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風力・太陽光発電システムの耐用年数について|法人税

[風力・太陽光発電システムの耐用年数について]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 自動車製造業を営む法人が、自社の工場構内に自動車製造設備を稼働するための電力を発電する設備として設置した風力発電システム又は太陽光発電システムの耐用年数は何年ですか。

(設備の概要)
風力発電システム
……風力で風車を回し、これを発電機に繋げることにより発電を行うシステム。価格8,000万円〜20,000万円。
太陽光発電システム
……太陽電池により蓄電した電力をパワーコンディショナーによって増幅して配電するシステム。

【回答要旨】

 風力発電システム及び太陽光発電システムに係る耐用年数は、いずれも減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「耐用年数省令」といいます。)別表第2「23 輸送用機械器具製造業用設備」の9年が適用されます。

(理由)

【関係法令通達】

 減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第2
 耐用年数の適用等に関する取扱通達1−4−2、1−4−5
 耐用年数の適用等に関する取扱通達の付表8

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/05/12.htm

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