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PFI事業(独立採算型)を行うに当たり有することとなる公共施設等運営権の取扱い|法人税

[PFI事業(独立採算型)を行うに当たり有することとなる公共施設等運営権の取扱い]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社は、A地方公共団体(公共施設等の管理者)からPFI法第16条に基づき公共施設等運営権の設定を受け、同法第22条に基づき公共施設等運営権実施契約を締結してPFI事業(独立採算型)を行うこととしました。このPFI事業を行うに当たり当社が有することとなる公共施設等運営権については、税務上どのように取り扱われるのでしょうか。

《本件PFI事業の概要》
 本件PFI事業は、A地方公共団体(公共施設等の管理者)が所有権を有する公共施設等について、当社(運営権者)が運営等を行い、利用料金を自らの収入として収受するものです。公共施設等運営権の設定後も引き続き、公共施設等の所有権はA地方公共団体が有する一方で、当社(運営権者)はPFI法第2条第7項に定める公共施設等運営事業を実施する権利である公共施設等運営権を有します。

(参考)

【回答要旨】

 この公共施設等運営権は、減価償却資産(無形固定資産)に該当し(法令13八ル)、その償却方法は定額法によることとされています(法令48の2四)。公共施設等運営権の耐用年数は、公共施設等の管理者が公表した公共施設等運営権の存続期間とされていますので(耐用年数省令1五)、公共施設等運営権は、その取得価額を存続期間の年数で除して計算した金額を償却限度額として償却することができます。
(参考)
 具体的な償却計算は次のとおりです。
 決算期………6月末決算
 取得年月日…平成24年7月1日
 存続期間……20年間
 取得価額……200,000,000円
 償却率………0.050

【関係法令通達】

 法人税法施行令第13条第8号ル、第48条の2第1項第4号
 減価償却資産の耐用年数等に関する省令第1条第2項第5号
 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第16条、第22条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/04/13.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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