当社は、化粧品メーカーから広告宣伝用資産である化粧棚1個12万円のもの4個を贈られましたので、その合計額の3分の2相当額(32万円=12万円×4個×2/3)が30万円を超えることから法人税基本通達4−2−1((広告宣伝用資産等の受贈益))により当該3分の2相当額を受贈益として計上します。
この場合において、化粧棚1個当たりの受贈益は8万円となりますが、法人税法施行令第133条((少額の減価償却資産の取得価額の損金算入))の規定を適用して損金の額に算入することができますか。
法人税法施行令第133条においては、取得価額が10万円未満の減価償却資産は、これを事業の用に供した事業年度において一時償却することができると規定されています。照会の広告宣伝用資産の取得価額は、1個8万円であるので、一時に損金算入することができます。
法人税法施行令第133条
法人税基本通達4−2−1、7−1−11
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/04/07.htm
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