最速節税対策

契約改訂により2年を超えることとなった場合の交換教授免税(日米租税条約)|源泉所得税

[契約改訂により2年を超えることとなった場合の交換教授免税(日米租税条約)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当初2年間の滞在の予定で来日した招へい教授(米国市民権を有する)が結果的に3か月間だけ滞在期間を延長し、合計2年3か月間の滞在となりましたが、当初の2年間に対応する給与は、日米租税条約第20条の規定により免税としてよいでしょうか。

【回答要旨】

 照会の場合は、滞在期間を延長したときでも、入国後2年間の給与は免税となります。

 日米租税条約第20条では、大学等において教育又は研究を行うため日本国内に一時的に滞在する個人がその教育又は研究につき取得する報酬については、日本に到着した日から2年を超えない期間、日本の租税を免除することとしています。
 したがって、後発的事由等の発生による契約の改訂により日本の滞在期間が2年を超えることとなった場合でも、入国後2年間については免税とされます。

(注) この規定の適用を受けることができる者は、日本に到着した日以後も、米国市民権を有するなどにより、引き続き米国において課税を受けるべき者に限られます。
 また、主として1又は2以上の特定の者の私的利益のために行われる研究から生ずる所得については、適用されません。

【関係法令通達】

 日米租税条約第20条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/53.htm

関連する質疑応答事例(源泉所得税)

  1. 米国支店で使用人として常時勤務する役員の報酬
  2. 障害者等のマル優制度を利用していた預金者が資格外となった場合の課税関係
  3. 災害減免法の適用
  4. 租税条約に債務者主義の定めがある場合における課税関係
  5. 金銭の払込みに代えて報酬債権をもって相殺するストックオプションの税制適格の要否
  6. 国外で採用した非居住者に国外で支払う契約金
  7. 登録政治資金監査人に支払われる政治資金の監査等業務に対する報酬に係る源泉徴収の要否
  8. 要約筆記の報酬
  9. 2以上の使用者から支払を受ける役員の出勤費用
  10. 定期預金の景品として交付する宝くじ
  11. 有価証券の購入時に保管の委託等をしなかった場合の障害者等マル優制度の適用の是非
  12. 非居住者に支払う職務発明の対価
  13. イタリア法人に支払うコンテナーの使用料
  14. 国外において常時使用人として勤務する役員に支払われる役員賞与
  15. ストックオプションに係る国内源泉所得の範囲
  16. 吸収合併により消滅会社のストックオプションに代えて存続会社から交付されるストックオプションについて権利行使価額等の調整が行われる場合
  17. ドイツの法人に支払う技術導入に係るオプションフィー(選択権料)
  18. 輸入取立手形のユーザンス金利
  19. 障害者が2キロメートル未満を交通用具で通勤する場合の通勤手当の非課税限度額
  20. 履行期間が6か月を超える延払債権のうち利子計算期間が6か月以内のものに係る利子

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2025