最速節税対策

海外における情報提供料|源泉所得税

[海外における情報提供料]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 内国法人A社は、パリ在住の個人B(日本人)との間で、パリ市を中心とするファッション産業に関する写真、雑誌等をA社に対して毎月2回以上提供すること、A社が欧州各国に派遣する出張社員に対して協力援助すること等を内容とする委嘱契約を締結し、嘱託料及び必要経費をBに支払うこととしています。
 これらについて、源泉徴収をする必要がありますか。

【回答要旨】

 照会の嘱託料及び必要経費については、源泉徴収を要しません。

 本件の支払の対価は、フランスのファッション産業に関する情報の提供及びフランス国内における役務提供の対価と考えられるので、海外における技術の動向等の情報に該当し、所得税基本通達161-22《特別の技術による生産方式等の意義》の取扱い等に照らし源泉徴収の必要はないと認められます。

【関係法令通達】

 所得税基本通達161-22

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/29.htm

関連する質疑応答事例(源泉所得税)

  1. 非居住者である非常勤役員に支払う退職金
  2. 役員に貸与したマンションの共用部分の取扱い
  3. 校閲の報酬
  4. 利子計算期間の中途で債券を取得した場合の租税条約における利子免税条項の適用関係について
  5. 組織変更に伴い株式以外の資産の交付を受けた場合
  6. 過去に遡及して残業手当を支払った場合
  7. 法人成りにより支給を受ける小規模企業共済契約の一時金の所得区分
  8. 輸入取立手形のユーザンス金利
  9. 妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除
  10. 期中配当に対する租税条約における親子間配当の限度税率の適用要件(所有期間要件の判定時期)
  11. 役員に貸与したマンションの管理費
  12. 海外の特定危険地域在住の従業員を被保険者とする損害保険契約の掛金を会社が負担する場合の経済的利益
  13. 数口の納税準備預金のうち一つのものから目的外払出しがあった場合
  14. 海外における情報提供料
  15. 単身赴任者が会議等に併せて帰宅する場合に支給される旅費
  16. ドイツ法人に支払う商標権の譲渡対価
  17. 短期滞在者免税の要件である滞在日数の計算
  18. 登録政治資金監査人に支払われる政治資金の監査等業務に対する報酬に係る源泉徴収の要否
  19. 全部取得条項付種類株式の取得の対価として子会社株式が交付された場合
  20. 退職して帰国した外国人の住民税の負担

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024