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絵画等の賃貸料|源泉所得税

[絵画等の賃貸料]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 内国法人A社は、海外の美術館等から絵画等(絵画、美術工芸品、遺跡の埋蔵品、恐竜の化石等)を借り受け、展覧会等の用に供していますが、これらの絵画等の賃貸料の支払に当たって源泉徴収は必要ですか。
 なお、絵画等の著作権は、著作者の死亡後50年以上経過しているため、消滅しています。

(注) 海外の美術館等は我が国に恒久的施設を有しません。

【回答要旨】

 絵画等の賃貸料は、所得税法第161条第7号ハに規定する使用料に該当しますので、源泉徴収が必要です。
もっとも、租税条約締約国の居住者等に支払う場合には、各国との租税条約の規定に応じて次のとおりとなります。

(参考)

【関係法令通達】

 所得税法第161条第7号ハ、第212条第1項、所得税法施行令第284条第1項、所得税基本通達161−27、各国との租税条約、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第2条、第9条、第9条の5

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/08.htm

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