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緊急業務のために出社する従業員に支給するタクシー代等|源泉所得税

[緊急業務のために出社する従業員に支給するタクシー代等]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 A社では、次の場合、それぞれタクシー代やガソリン代を支給していますが、これらは給与等として課税されますか。

【回答要旨】

 課税されません。

【関係法令通達】

 所得税法第9条第1項第4号、第5号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/23.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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