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定期預金の景品として交付する宝くじ|源泉所得税

[定期預金の景品として交付する宝くじ]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 A銀行では、「宝くじ付定期預金」を契約した顧客に対し景品として宝くじを交付することとしています。この宝くじは預貯金の利子として源泉徴収をする必要があるのでしょうか。

(宝くじ付定期預金景品規定の概要)

【回答要旨】

 預貯金の利子として源泉徴収を要します。

 照会の場合は、「宝くじ付定期預金景品規定」において、宝くじ付定期預金を各年の基準日まで継続することに対して宝くじを交付することを約していることからすれば、交付される宝くじには預金の受入に対して行う反対給付としての性質が認められます。
 また、この宝くじは、次のとおり、「宝くじ付定期預金景品規定」に基づき、預入金額及び預入期間に応じて交付されるものであり、元本の使用の対価と認められますので、預貯金の利子に該当することとなります(所得税法第23条)。

 なお、金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって収入する場合の収入金額とすべき金額は、その利益を享受する時における価額(いわゆる時価)とされており(所得税法第36条)、交付する年末ジャンボ宝くじは売りさばき所において1枚300円で発売されていますので、その発売価額を基礎として収入金額を計算することとなります。

【関係法令通達】

 所得税法第23条、第36条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/02/14.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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