公共法人等が外国法人から国外公社債を購入した場合、外国法人が支払を受ける国外公社債の利子は、我が国では課税(源泉徴収)の対象とされていませんので、その国外公社債の利子の計算期間のうち外国法人が所有していた期間に係る部分については源泉徴収を要しないものとして取り扱って差し支えありませんか。
国外公社債の利子のうち外国法人が所有していた期間に係る部分に相当する額については、源泉徴収を要します。
公共法人等又は金融機関等が国外公社債等を国内の支払の取扱者に利子等の計算期間を通じて保管の委託をしている場合には、その計算期間に対応する利子等については源泉徴収を要しないこととされています(租税特別措置法第3条の3第6項)。ただし、利子等の計算期間の中途で保管の委託をした場合には、保管の委託をしていた期間に係る部分に相当する金額のみが源泉徴収不適用の対象となります(租税特別措置法施行令第2条の2第7項)。
公社債等の利子の収入すべき時期は、その利子につき支払開始日と定められた日と取り扱っており(所得税基本通達36-2(5))、利子計算期間の中途で公社債等を取得した場合でも、その利子の全額が公共法人等に帰属することとなります。
また、外国法人の所有期間に係る利子相当額は、その国外公社債の譲渡価額に反映するものであって、公共法人等又は金融機関等が保有していない期間については租税特別措置法第3条の3第6項の規定の適用がないと考えられます。
したがって、公共法人等が所有する前の期間(外国法人の所有期間)に係る部分に相当する金額については源泉徴収を要することとなります。
なお、前所有者が公共法人等又は金融機関等であって引き続き保管の委託をしているときは、前所有者の保有期間を通算して源泉徴収を要しないものとして取り扱われます(租税特別措置法関係通達3の3-15)。
(注) 外国法人が取得する国外公社債の利子は国内源泉所得に該当しないため我が国では課税されないこととなりますが、このこと(課税所得の範囲)と公共法人等に支払われる利子の源泉徴収の要否(課税方法)とは別の問題です。
租税特別措置法第3条の3第6項、租税特別措置法施行令第2条の2第7項、所得税基本通達36-2(5)、租税特別措置法関係通達3の3-15
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/01/08.htm
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