減価償却で節税
減価償却で節税する。減価償却資産の取得価額が、10万円未満・20万円未満・30万円未満の場合の会計処理方法。

第四章 削除:国税徴収法施行令

第四章 削除:国税徴収法施行令に関する法令(附則を除く)。

国税徴収法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第四章 削除

第十五条

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第十六条

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第十七条

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第十八条

 削除   

第五章 滞納処分

    

第一節 財産の差押

(第三者の権利の目的となつている財産の差押換えの請求等の手続)

第十九条

 法第五十条第一項(第三者の権利の目的となつている財産の差押換え)の規定による差押換えの請求は、次の事項を記載した書面でしなければならない。

 滞納者の氏名及び住所又は居所

 差押えに係る国税の年度、税目、納期限及び金額

 差し押さえた財産(以下「差押財産」という。)の名称、数量、性質及び所在

 前号の財産につき差押換えを請求する者が有する権利の内容

 差押えを請求する財産の名称、数量、性質、所在及び価額

 法第五十条第三項の換価の申立は、次の事項を記載した書面でしなければならない。

 換価を申し立てる財産の名称、数量、性質、所在及び価額

 差押換を相当と認めない旨の法第五十条第二項の規定による通知を受けた年月日(相続人の固有財産の差押換の請求の手続)

第二十条

 法第五十一条第二項(相続人の固有財産の差押換)の規定による差押換の請求は、相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)の固有財産で差し押えられたものの公売公告の日(随意契約による売却をする場合には、その売却の日)までに、次の事項を記載した書面でしなければならない。

 被相続人(包括遺贈者を含む。)の氏名及び死亡時の住所又は居所

 差押に係る国税の年度、税目、納期限及び金額

 相続人の固有財産で差し押えられたものの名称、数量、性質及び所在

 差押を請求する相続財産の名称、数量、性質、所在及び価額(差押調書の記載事項)

第二十一条

 差押調書には、徴収職員が次の事項を記載して署名押印(記名押印を含む。以下同じ。)をしなければならない。

 滞納者の氏名及び住所又は居所

 差押に係る国税の年度、税目、納期限及び金額

 差押財産の名称、数量、性質及び所在

 作成年月日

 法第百四十六条第三項(捜索調書を作成しない場合)の規定の適用がある場合には、徴収職員は、差押調書に法第百四十二条(捜索の権限及び方法)の規定により捜索した旨並びにその日時及び場所を記載し、法第百四十四条(捜索の立会人)の立会人の署名押印を求めなければならない。この場合において、立会人が署名押印をしないときは、その理由を附記しなければならない。

 次の各号に掲げる財産を差し押さえた場合には、それぞれ当該各号に定める旨を差押調書の謄本に付記しなければならない。

 法第六十二条第一項(債権の差押えの手続)に規定する債権 同条第二項の規定によりその債権の取立てその他の処分を禁ずる旨

 法第六十二条第一項に規定する電子記録債権(以下この号及び第二十七条第二項(債権差押通知書の記載事項)において「電子記録債権」という。) 法第六十二条の二第二項(電子記録債権の差押えの手続及び効力発生時期)の規定によりその電子記録債権の取立てその他の処分又は電子記録(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項(定義)に規定する電子記録をいう。第二十七条第二項第四号及び第四十六条(権利移転の登録等の嘱託の手続)において同じ。)の請求を禁ずる旨

 法第七十三条第一項(電話加入権等の差押えの手続及び効力発生時期)に規定する振替社債等(以下この号及び第三十条第三項(不動産の差押書等の記載事項)において「振替社債等」という。) 法第七十三条の二第二項(振替社債等の差押えの手続及び効力発生時期)の規定によりその振替社債等の取立てその他の処分又は振替若しくは抹消の申請を禁ずる旨(質権者等に対する差押通知書)

第二十二条

 法第五十五条(質権者等に対する差押えの通知)の規定による通知は、次に掲げる事項(第三号に規定する担保のための仮登記の権利者以外の者に対する通知にあつては、同号に掲げる事項を除く。)を記載した書面でしなければならない。ただし、法第二十四条第五項第一号(譲渡担保権者の物的納税責任)に掲げる動産(以下「動産」という。)又は有価証券でその通知を受けるべき者が占有するものを差し押さえた場合には、その者に差押調書の謄本を交付してすることができる。

 前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項

 差押年月日(差押えのため差押書その他の書類の送達を要する場合には、これらの発送年月日。以下同じ。)

 仮登記(仮登録を含む。以下同じ。)がある財産を差し押さえた場合において、当該仮登記が担保のための仮登記(法第二十三条第一項(法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先等)に規定する担保のための仮登記をいう。以下同じ。)であると認められるときは、その旨

 前項の通知は、法第百四十六条第三項(捜索調書の作成)の規定により差押調書の謄本の交付を受けた者に対しては、することを要しない。(差押動産等の管理)

第二十三条

 税務署長は、差し押えた動産及び有価証券(法第六十条第一項(差し押えた動産等の保管)の規定により滞納者又は第三者に保管させているものを除く。)を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

 税務署長は、帳簿を備え、これに前項の動産及び有価証券の出納を記載しなければならない。(第三者が占有する動産の引渡命令書の記載事項等)

第二十四条

 法第五十八条第二項(第三者が占有する動産等の差押手続)に規定する書面には、次の事項を記載しなければならない。

 滞納者の氏名及び住所又は居所

 滞納に係る国税の年度、税目、納期限及び金額

 引渡を命ずる動産又は有価証券の名称、数量、性質及び所在

 引き渡すべき期限及び場所

 法第五十八条第二項後段の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。

 滞納に係る国税の年度、税目、納期限及び金額

 引渡を命じた第三者の氏名及び住所又は居所

 引渡を命じた動産又は有価証券の名称、数量、性質及び所在

 引き渡すべき期限及び場所

 第一項第四号に規定する期限は、同項の書面を発する日から起算して七日を経過した日以後の日としなければならない。ただし、当該書面により引渡しを命ずる第三者につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十八条第一項第一号(強制換価手続等があつた場合の繰上請求)の規定に該当する事実が生じたとき、その他特にやむを得ない必要があると認められるときは、この期限を繰り上げることができる。

 法第二十四条第三項(譲渡担保財産の滞納処分)の規定により、納税者又はその者と第十三条第一項各号(納税者の特殊関係者の範囲)に掲げる特殊な関係を有する者が占有する譲渡担保財産につき滞納処分を執行する場合における法第五十八条及び法第五十九条(引渡命令を受けた第三者等の権利の保護)の規定の適用については、その譲渡担保財産は、法第五十八条第一項に規定する第三者が占有している財産でないものとみなす。

 前項の規定は、第二次納税義務者又は保証人として納付すべき国税につき、その納付義務の基因となつた納税者又はその者と第十三条第一項各号に掲げる特殊な関係を有する者が占有する財産を差し押える場合について準用する。

 第一項から第三項までの規定は、法第六十五条(債権証書の取上げ)(法第七十三条第五項(電話加入権等の差押についての準用規定)において準用する場合を含む。)に規定する証書で法第五十八条第一項に規定する第三者が占有するものの引渡に関する手続について、前二項の規定は、当該証書でこれらの規定に規定する財産に係るものについてそれぞれ準用する。(動産の引渡命令を受けた第三者の通知又は請求)

第二十五条

 法第五十八条第二項(第三者が占有する動産等の引渡命令)の規定により動産の引渡を命ぜられた第三者は、その動産の差押の時までに、その動産の引渡を命じた税務署長に対し、法第五十九条第一項(引渡命令を受けた第三者の権利の保護)の規定による契約の解除をした旨の通知又は同条第二項の請求を書面でしなければならない。

 前項の期限までに同項の通知又は請求がないときは、法第五十九条第二項の請求があつたものとみなす。この場合においては、その第三者は、同条第一項及び第三項の規定による配当を受けることができない。

 前項の規定は、第一項の期限後に同項の通知があつた場合において、相当の理由があると認められるときは、適用しない。(差押動産等の表示)

第二十六条

 法第六十条第二項(差押動産等の表示)の表示には、その財産を差し押えた旨、差押年月日及びその差押をした徴収職員の所属する税務署の名称を明らかにしなければならない。(差押財産搬出の手続)

第二十六条の二

 徴収職員は、差押財産の搬出をする場合には、その財産の名称、数量及び性質を記載した書面を作成し、これに署名押印をするとともに、滞納者又はその財産を占有する第三者にその謄本を交付しなければならない。

 前項の場合において、差押調書又は捜索調書を作成するときは、これらの調書に差押財産を搬出した旨を附記して同項の手続に代えることができる。(債権差押通知書の記載事項)

第二十七条

 法第六十二条第一項(債権の差押えの手続)に規定する債権差押通知書には、次の事項を記載しなければならない。

 滞納者の氏名及び住所又は居所

 差押えに係る国税の年度、税目、納期限及び金額

 差し押さえる債権の種類及び額

 前号の債権につき滞納者に対する債務の履行を禁ずる旨及び徴収職員に対しその履行をすべき旨

 法第六十二条の二第一項(電子記録債権の差押えの手続及び効力発生時期)に規定する債権差押通知書には、次の事項を記載しなければならない。

 前項第一号及び第二号に掲げる事項

 差し押さえる電子記録債権の種類及び額

 第三債務者に送達する債権差押通知書にあつては、前号の電子記録債権につき滞納者に対する債務の履行を禁ずる旨及び徴収職員に対しその履行をすべき旨

 法第六十二条の二第一項に規定する電子債権記録機関に送達する債権差押通知書にあつては、第二号の電子記録債権につき電子記録を禁ずる旨(債権証書等を取り上げた場合の調書)

第二十八条

 徴収職員は、法第六十五条(債権証書の取上げ)(法第七十三条第五項(電話加入権等の差押についての準用規定)において準用する場合を含む。)の規定により証書を取り上げた場合には、次の事項を記載した調書を作成し、これに署名押印をするとともに、滞納者その他その処分を受けた者にその謄本を交付しなければならない。

 滞納者の氏名及び住所又は居所

 取り上げた証書の名称その他必要な事項

 前項の場合において、同項の証書の取上げに際し、差押調書又は捜索調書を作成するときは、これらの調書に同項第二号に掲げる事項を附記して同項の調書の作成に代えることができる。(差し押えた債権の弁済の委託に関する手続)

第二十九条

 法第六十七条第四項ただし書(差し押えた債権の弁済の委託)の規定による滞納者の承認を受けた第三債務者は、その承認を受けたことを証する書面を徴収職員に提出しなければならない。(不動産の差押書等の記載事項)

第三十条

 法第六十八条第一項(不動産の差押手続)(法第七十条第一項(船舶又は航空機の差押手続)において準用する場合を含む。)又は法第七十二条第一項(特許権等の差押手続)に規定する差押書には、次の事項を記載しなければならない。

 差押に係る国税の年度、税目、納期限及び金額

 差押財産の名称、数量、性質及び所在

 法第七十三条第一項(電話加入権等の差押手続)に規定する差押通知書には、前項各号に掲げる事項並びに滞納者の氏名及び住所又は居所を記載しなければならない。

 法第七十三条の二第一項(振替社債等の差押えの手続及び効力発生時期)に規定する差押通知書には、次の事項を記載しなければならない。

 滞納者の氏名及び住所又は居所

 第一項第一号に掲げる事項

 差し押さえる振替社債等の種類及び額又は数

 振替社債等の発行者に送達する差押通知書にあつては、前号の振替社債等につき滞納者に対する債務の履行を禁ずる旨及び徴収職員に対しその履行をすべき旨

 法第七十三条の二第一項に規定する振替機関等に送達する差押通知書にあつては、第三号の振替社債等につき振替社債等の振替又は抹消を禁ずる旨(船舶等の航行許可申立書の記載事項)

第三十一条

 法第七十条第五項(差押に係る停泊中の船舶又は航空機の航行の許可)の規定による航行の許可の申立は、滞納者並びに交付要求をした者及び抵当権その他の権利を有する者が次の事項を記載して連署した書面でしなければならない。

 申立に係る船舶又は航空機の名称、数量、性質及び所在並びに差押年月日

 航行を必要とする理由(自動車、建設機械又は小型船舶の差押えに関する手続)

第三十二条

 第三十条(不動産の差押書等の記載事項)の規定は、法第七十一条第一項(自動車、建設機械又は小型船舶の差押え)の規定による自動車、建設機械又は小型船舶(同項に規定する自動車、建設機械又は小型船舶をいう。以下同じ。)の差押えについて、第二十三条から第二十六条の二まで(差押動産等の管理・第三者が占有する動産の引渡命令書の記載事項等)の規定は、法第七十一条第三項の規定による自動車、建設機械又は小型船舶の占有について、前条の規定は、法第七十一条第六項の規定による自動車、建設機械又は小型船舶の運行、使用又は航行の許可の申立てについてそれぞれ準用する。(差し押さえた持分の払戻請求の手続)

第三十三条

 法第七十四条第一項(差し押さえた持分の払戻しの請求)の規定による請求は、次の事項を記載した書面でしなければならない。

 滞納者の氏名及び住所又は居所

 差押えに係る国税の年度、税目、納期限及び金額

 払戻し(法第七十四条第一項に規定する譲受けを含む。以下次項において同じ。)を請求する持分の種類及び口数

 次項の書面を発した年月日

 法第七十四条第二項の予告は、次の事項を記載した書面でしなければならない。

 前項第一号から第三号までに掲げる事項

 持分の払戻しの請求をしようとする旨(給料等の差押禁止の基礎となる金額)

第三十四条

 法第七十六条第一項第四号(給料等の差押禁止の基礎となる金額)に規定する政令で定める金額は、滞納者の給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与に係る債権の支給の基礎となつた期間一月ごとに十万円(滞納者と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他の親族があるときは、これらの者一人につき四万五千円を加算した金額)とする。(社会保険制度に基づく給付等)

第三十五条

 法第七十七条第一項(社会保険制度に基づく給付の差押禁止)に規定する政令で定める退職年金は、法人税法附則第二十条第三項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約(次項及び第四項において「適格退職年金契約」という。)に基づいて支給される退職年金とする。

 法第七十七条第一項に規定する政令で定める退職一時金は、適格退職年金契約に基づいて支給される退職一時金とする。

 法第七十七条第二項(社会保険制度の範囲)に規定する政令で定める制度は、次に掲げる制度とする。

 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)附則第二十八条(指定共済組合の組合員)に規定する共済組合が行う退職金共済に関する制度

 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第三条第一項若しくは第二項(旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務の承継)、第四条第一項(外地関係共済組合に係る年金の支給)又は第七条の二第一項(旧共済組合員に対する年金の支給)の規定に基づく年金又は一時金の支給に関する制度

 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)に規定する独立行政法人勤労者退職金共済機構が行う退職金共済に関する制度

 独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第二条第二項(定義)に規定する共済契約(小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十四号)附則第五条第一項(旧第二種共済契約に係る小規模企業共済法の規定の適用についての読替規定)の規定により読み替えられた小規模企業共済法第九条第一項各号(共済金)に掲げる事由により共済金が支給されることとなるものを除く。)に関する制度

 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)に規定する独立行政法人福祉医療機構が行う退職金共済に関する制度

 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)に規定する石炭鉱業年金基金が行う年金の支給又は脱退を支給理由とする一時金の支給に関する制度

 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)に規定する独立行政法人農業者年金基金が行う年金又は脱退一時金の支給に関する制度

 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下この号において「平成十三年統合法」という。)附則第二十五条第三項(存続組合の業務等)に規定する存続組合が行う厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令(平成十四年政令第四十五号)第二十五条の二第一項(一時金の支給)の一時金(平成十三年統合法附則第三十七条第一項(特例遺族共済年金の支給)に規定する特例遺族共済年金、平成十三年統合法附則第四十二条第一項(特例遺族年金の支給)に規定する特例遺族年金又は平成十三年統合法附則第四十三条第一項(特例通算遺族年金の支給)に規定する特例通算遺族年金の支給に代えて支給されるものを除く。)の支給に関する制度

 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この号及び次項第二号において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第三条第十三号(定義)に規定する存続連合会が行う存続連合会老齢給付金の支給に関する制度及び同条第十五号に規定する連合会が行う平成二十五年厚生年金等改正法附則第七十五条第二項(解散存続連合会の残余財産の連合会への交付)の規定に基づく年金又は一時金の支給に関する制度

 国家公務員共済組合連合会が行う被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四十一条第一項(追加費用対象期間を有する者の特例等)の規定に基づく退職共済年金の支給に関する制度及び同法附則第五十六条第二項(障害一時金の支給)に規定する組合が行う同法附則第六十五条第一項(追加費用対象期間を有する者の特例等)の規定に基づく退職共済年金の支給に関する制度

十一

 外国の法令に基づく保険、共済又は恩給に関する制度で法第七十七条第二項各号に掲げる法律に基づく保険、共済又は恩給に関する制度に類するもの

十二

 所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第七十三条第一項(特定退職金共済団体の要件)に規定する特定退職金共済団体(次項において「特定退職金共済団体」という。)が行う退職金共済に関する制度

 次に掲げる給付に係る債権は、法第七十七条第一項に規定する債権に含まれないものとする。

 所得税法施行令第七十六条第一項各号又は第二項各号(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる給付

 平成二十五年厚生年金等改正法第一条(厚生年金保険法の一部改正)の規定による改正前の

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE329.html

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