配当所得で節税
配当所得で節税する。複数の申告制度(総合課税・分離課税・申告不要)を使い分ける方法、配当控除、外国税額控除などについて。

第四章 公共法人等及び公益信託等に係る非課税(第十六条―第十六条の三):所得税法施行規則

第四章 公共法人等及び公益信託等に係る非課税(第十六条―第十六条の三):所得税法施行規則に関する法令(附則を除く)。

所得税法施行規則:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第四章 公共法人等及び公益信託等に係る非課税

(公社債等に係る有価証券の記録等)

第十六条

 令第五十一条の三第一項第三号(公社債等に係る有価証券の記録等)に規定する財務省令で定める公社債等は、金融機関の合併及び転換に関する法律第八条第一項(特定社債の発行)(同法第五十五条第四項(長期信用銀行が普通銀行となる転換)において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(令第三十三条第四項第三号(利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲)に規定する旧法債券を含む。)、信用金庫法第五十四条の二の四第一項(全国連合会債の発行)の規定による全国連合会債、農林中央金庫法第六十条(農林債の発行)の規定による農林債又は株式会社商工組合中央金庫法第三十三条(商工債の発行)の規定による商工債(旧商工債を含む。)とする。

 令第五十一条の三第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 金融機関の振替口座簿(令第五十一条第一号(貸付信託の受益権の収益の分配のうち公共法人等が引き続き所有していた期間の金額)に規定する金融機関の振替口座簿をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)に記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をした者の名称及び所在地

 金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録をし、若しくは保管の委託を受け、又は振替の取次ぎをした令第五十一条の三第一項に規定する公社債等の種別又は名称及び額面金額

 前号に規定する公社債等につき金融機関の振替口座簿に増額の記載若しくは記録をした日及び金融機関の振替口座簿にその減額の記載若しくは記録をした日又は保管の委託がされた日及び保管の委託の取りやめがあつた日

 令第五十一条の三第一項第二号に規定する投資信託委託会社の営業所にあつては、同号の振替の取次ぎをした同項第一号に規定する金融機関の営業所等の名称及び所在地

 第二号に規定する公社債等の利子等(法第十一条第三項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する利子等をいう。次条において同じ。)で法第十一条第一項又は第二項の規定の適用を受けるものの支払年月日及びその適用を受ける金額

 その他参考となるべき事項

 令第五十一条の三第二項の金融機関等の営業所等は、その作成した帳簿をその帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。(公共法人等及び公益信託等に係る非課税申告書の記載事項)

第十六条の二

 法第十一条第三項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する申告書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該申告書を提出する者の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号

 法第十一条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする公社債又は令第五十一条の二各号(公社債等の範囲)に掲げる受益権の別及び名称

 法第十一条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする同条第三項に規定する公社債等(以下この条において「公社債等」という。)の利子等の支払期及び当該公社債等の利子等の額

 前号に規定する公社債等に係る有価証券につき令第五十一条の三第一項(公社債等に係る有価証券の記録等)の規定により金融機関の振替口座簿に増額の記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をした年月日及び当該記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受けた同項第一号に規定する金融機関の営業所等の名称(同項第二号に規定する投資信託委託会社の営業所を通じて公社債等に係る有価証券につき金融機関の振替口座簿に増額の記載又は記録を受ける場合には、その旨及び当該公社債等に係る有価証券につき金融機関の振替口座簿に増額の記載又は記録をする者の名称)

 当該申告書の提出の際に経由すべき公社債等の利子等の支払をする者の名称

 その他参考となるべき事項

 前項に規定する申告書を受理した公社債等の利子等の支払をする者(法人番号を有しない者を除く。以下この条において同じ。)は、当該申告書に、当該公社債等の利子等の支払をする者の法人番号を付記するものとする。(公共法人等に該当する農業協同組合連合会の指定申請書の記載事項等)

第十六条の三

 令第五十一条の五第二項(公共法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 令第五十一条の五第二項の規定による申請書を提出する農業協同組合連合会(以下この条において「申請法人」という。)の名称及び主たる事務所の所在地

 申請法人が設置する病院又は診療所の名称及び所在地

 申請法人が農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十二号(老人の福祉に関する施設)に掲げる事業を行う場合には、その設置する老人の福祉に関する施設の名称及び所在地

 申請法人の理事の氏名及び住所又は居所

 申請法人の行う事業の概要

 その他参考となるべき事項

 令第五十一条の五第二項に規定する財務省令で定める書類は、定款の写し(当該定款が同項に規定する申請書の提出をする日前一年以内に変更をしたものである場合には、当該変更に関する農業協同組合法第四十四条第二項(定款の変更)に規定する行政庁の認可に係る書類の写し又は同条第四項の規定により行政庁に届け出た書類の写しを含む。)並びに同日の属する事業年度の直前の事業年度の損益計算書、貸借対照表、剰余金又は損失の処分表及び事業報告書とする。   

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000011.html

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