第三章 退職所得に係る源泉徴収(第百九十九条―第二百三条):所得税法
第三章 退職所得に係る源泉徴収(第百九十九条―第二百三条):所得税法に関する法令(附則を除く)。
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第三章 退職所得に係る源泉徴収
(源泉徴収義務)第百九十九条
居住者に対し国内において第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等(以下この章において「退職手当等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。(源泉徴収を要しない退職手当等の支払者)第二百条
常時二人以下の家事使用人のみに対し第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者は、前条の規定にかかわらず、その支払う退職手当等について所得税を徴収して納付することを要しない。(徴収税額)第二百一条
第百九十九条(源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。一
退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの(次号において「支払済みの他の退職手当等」という。)がない旨の記載がある場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を課税退職所得金額とみなして第八十九条第一項(税率)の規定を適用して計算した場合の税額イ
その支払う退職手当等が特定役員退職手当等(第三十条第四項(退職所得)に規定する特定役員退職手当等をいう。以下この項及び第二百三条第一項第二号(退職所得の受給に関する申告書)において同じ。)以外の退職手当等(次号及び同項第二号において「一般退職手当等」という。)に該当する場合 その支払う退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額の二分の一に相当する金額(当該金額に千円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。次号イにおいて同じ。)ロ
その支払う退職手当等が特定役員退職手当等に該当する場合 その支払う退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額(当該金額に千円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。次号ロにおいて同じ。)二
退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を課税退職所得金額とみなして第八十九条第一項の規定を適用して計算した場合の税額から、その支払済みの他の退職手当等につき第百九十九条の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額を控除した残額に相当する税額イ
その支払う退職手当等とその支払済みの他の退職手当等がいずれも一般退職手当等に該当する場合 その支払う退職手当等の金額とその支払済みの他の退職手当等の金額との合計額から退職所得控除額を控除した残額の二分の一に相当する金額ロ
その支払う退職手当等とその支払済みの他の退職手当等がいずれも特定役員退職手当等に該当する場合 その支払う退職手当等の金額とその支払済みの他の退職手当等の金額との合計額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額ハ
その支払う退職手当等とその支払済みの他の退職手当等が一般退職手当等及び特定役員退職手当等に該当する場合 政令で定めるところにより計算した金額2
前項各号に規定する退職所得控除額は、同項の規定による所得税を徴収すべき退職手当等を支払うべきことが確定した時の状況における第三十条第三項第一号に規定する勤続年数に準ずる勤続年数及び同条第五項第三号に掲げる場合に該当するかどうかに応ずる別表第六に掲げる退職所得控除額(同項第一号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定に準じて計算した金額)による。3
退職手当等の支払を受ける居住者がその支払を受ける時までに退職所得の受給に関する申告書を提出していないときは、第百九十九条の規定により徴収すべき所得税の額は、その支払う退職手当等の金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額に相当する税額とする。(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)第二百二条
第三十一条第三号(退職手当等とみなす一時金)の規定により退職手当等とみなされる一時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があるとき(これに類する場合として政令で定める場合を含む。)は、前条の規定の適用については、その退職一時金の額からその負担した金額(政令で定めるものを含む。)を控除した金額に相当する退職手当等の支払があつたものとみなす。(退職所得の受給に関する申告書)第二百三条
国内において退職手当等の支払を受ける居住者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地。第四項において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、第二号に規定する支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を提出するときは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき第二百二十六条第二項(源泉徴収票)の規定により交付される源泉徴収票を添付しなければならない。一
その退職手当等の支払者の氏名又は名称二
第二百一条第一項第一号(徴収税額)に規定する支払済みの他の退職手当等があるかどうか並びに当該支払済みの他の退職手当等があるときは当該退職手当等が特定役員退職手当等又は一般退職手当等のいずれに該当するかの別及びその金額三
第二百一条第二項に規定する退職所得控除額の計算の基礎となる勤続年数四
その居住者が第三十条第五項第三号(退職所得)に掲げる場合に該当するかどうか及びこれに該当するときはその該当する事実五
その他財務省令で定める事項2
第二百条(源泉徴収を要しない退職手当等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる退職手当等は、前項に規定する退職手当等に含まれないものとする。3
第一項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき退職手当等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された時に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。4
第一項の退職手当等の支払を受ける居住者は、同項の規定による申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払者がその退職手当等に係る所得税の第十七条の規定による納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合には、当該申告書の提出に代えて、当該退職手当等の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。5
前項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「支払者に受理されたとき」とあるのは「支払者が提供を受けたとき」と、「受理された時」とあるのは「提供を受けた時」とする。6
第百九十八条第四項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)の規定は、第四項の場合について準用する。7
第四項に規定する承認の手続、当該承認の取消しその他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。8
第一項の規定による申告書は、退職所得の受給に関する申告書という。出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html
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当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。