第六章 消費税法等の特例(第三十二条―第四十三条):租税特別措置法施行規則

第六章 消費税法等の特例(第三十二条―第四十三条):租税特別措置法施行規則に関する法令(附則を除く)。

租税特別措置法施行規則:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第六章 消費税法等の特例

(遠洋漁業船等の範囲)

第三十二条

 施行令第四十五条第二項に規定する財務省令で定める船舶は、東経百十八度及び東経百五十九度の線並びに北緯二十度及び北緯四十五度の線で囲まれた海域を除く海域において行う同項に規定する母船式捕鯨業に従事する母船、独航船、運搬船及び補給船とする。(指定期間の延長手続)

第三十三条

 施行令第四十五条の二第三項後段の規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。ただし、当該指定された期間の延長につき、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十三条第四項後段の規定の適用を受けるため関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第二十一条の四の規定により提出すべき申請書がある場合には、当該申請書に施行令第四十五条の二第三項後段の規定の適用を受けることにつき申請をする旨及び同条第一項第三号に掲げる事項を付記するものとする。

 施行令第四十五条の二第一項各号に掲げる事項

 法第八十五条第一項、第八十七条の七第一項又は第八十八条の三第一項の承認の年月日

 延長を必要とする期間及びその理由

 施行令第四十五条の三第二項において準用する施行令第四十五条の二第三項後段の規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。

 当該酒類、製造たばこ又は特定物品(施行令第四十五条第一項第二号に掲げる物品をいう。以下同じ。)の現存する外航船等(法第八十五条第一項に規定する外航船等をいう。以下同じ。)の名称、国籍、種類及び純トン数(当該外航船等が航空機であるときは、登録記号、国籍、種類及び自重)

 施行令第四十五条の二第一項各号に掲げる事項

 法第八十五条第二項(法第八十七条の七第二項及び第八十八条の三第二項において準用する場合を含む。第三十五条において同じ。)の承認の年月日

 延長を必要とする期間及びその理由

 前項の規定は、施行令第四十五条の三第五項において準用する施行令第四十五条の二第三項後段の規定の適用を受けようとする場合について準用する。この場合において、前項第二号中「施行令第四十五条の二第一項各号に掲げる事項」とあるのは「当該外航船等に現存する酒類、製造たばこ又は特定物品に係る施行令第四十五条の二第一項第三号イからハまでに掲げる事項及び当該外航船等が外航船等でなくなつた後再び外航船等となる予定年月日」と、同項第三号中「法第八十五条第二項(法第八十七条の七第二項及び第八十八条の三第二項において準用する場合を含む。第三十五条において同じ。)」とあるのは「施行令第四十五条の三第四項」と読み替えるものとする。(酒類の数量の計算方法)

第三十四条

 外航船等に積み込もうとする酒類に係る施行令第四十五条の二第二項(施行令第四十五条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する相当と認められる数量は、当該酒類を積み込もうとする外航船等の旅客及び乗組員一人一日につき三百六十ミリリットル(当該酒類が酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三条第十二号に規定するビールであるときは一・三リットルとし、同条第十五号に規定するウイスキー、同条第十六号に規定するブランデー又は同条第二十号に規定するスピリッツであるときは百四十四ミリリットルとする。)を基礎として計算するものとする。(外航船等への積込みにつき承認を受けた事実を証する書類の写しの交付)

第三十五条

 法第八十五条第一項若しくは第二項、第八十七条の七第一項又は第八十八条の三第一項の承認を受けた者が当該承認に係る酒類、製造たばこ又は特定物品を外航船等に積み込む場合には、当該承認を受けた者は、当該承認を受けた事実を証する書類の写しを当該外航船等の船長又は機長に交付しなければならない。(外航船等に積み込む酒類等の免税手続)

第三十六条

 法第八十五条第一項の規定の適用を受けようとする同項の譲渡を行う事業者は、同項の承認を受けた事実を証する書類(施行令第四十五条の二第三項後段の規定により、指定された期間の延長があつた場合は、その旨を証する書類を含む。)を法第八十五条第一項に規定する指定物品を譲渡した日の属する課税期間(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第十九条に規定する課税期間をいう。)の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、一月)を経過した日から七年間、納税地又は当該指定物品の譲渡に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。

 法第八十七条の七第一項又は第八十八条の三第一項の規定の適用を受けようとする酒類製造者又は製造たばこ製造者は、酒税法第二十九条第二項又はたばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第十四条第二項に規定する政令で定める書類に併せて法第八十七条の七第一項又は第八十八条の三第一項の承認を受けた事実を証する書類(施行令第四十五条の二第三項後段の規定により、指定された期間の延長があつた場合は、その旨を証する書類を含む。)を、酒税法第三十条の二第一項若しくは第二項又はたばこ税法第十七条第一項に規定する申告書に添付しなければならない。

 法第八十五条第一項、第八十七条の七第一項又は第八十八条の三第一項の承認に係る酒類、製造たばこ又は特定物品を保税地域から引き取つた者は、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第十一条第二項の規定により提出する書類に法第八十五条第一項、第八十七条の七第一項又は第八十八条の三第一項の承認に係る酒類、製造たばこ又は特定物品である旨を付記しなければならない。(外国公館等であることの証明等)

第三十六条の二

 施行令第四十五条の四第一項に規定する財務省令で定める証明書は、その者が法第八十六条第一項に規定する外国の大使館等又は大使等に該当すること及び外交、領事その他の任務を遂行するために必要なものとして資産の購入等(同項に規定する課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けることをいう。次項において同じ。)をするものであることにつき外務省大臣官房儀典総括官から交付を受けた証明書とする。

 施行令第四十五条の四第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 資産の購入等をする者の氏名又は名称(資産等の購入をする者が法第八十六条第一項に規定する大使等である場合には、同項に規定する大使館等の名称を含む。)

 資産の購入等に係る施行令第四十五条の四第一項に規定する証明書の番号

 資産の購入等の相手方の氏名又は名称

 資産の購入等を行つた年月日

 資産の購入等に係る資産又は役務の内容(資産にあつては、数量を含む。)及び価額(海軍販売所等で購入した物品を亡失した場合の免税手続)

第三十七条

 法第八十六条の二第三項において準用する消費税法第八条第三項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に亡失証明書を添付して、これを出港地の所轄税関長(その者が同項に規定する居住者となる場合には、そのなる時におけるその者の住所又は居所の所在地の所轄税務署長)に提出しなければならない。

 申請者の住所又は居所及び氏名

 亡失の事情及びその場所

 当該物品の購入の年月日

 当該物品の品名並びに品名ごとの数量及び価額

 当該物品を購入した海軍販売所等(施行令第四十六条第一項に規定する海軍販売所等をいう。次条において同じ。)の名称及び所在地

 前項の亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類をその亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長に提出しなければならない。

 提出者の住所又は居所及び氏名

 前項第二号から第五号までに掲げる事項(海軍販売所等で購入した物品の譲渡手続)

第三十七条の二

 法第八十六条の二第三項において準用する消費税法第八条第四項ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該物品の所在場所の所轄税務署長に提出しなければならない。

 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この号及び第三十九条の四において同じ。)又は法人番号(同法第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下この号及び第三十九条の四において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所又は居所及び氏名又は名称)

 当該物品の所在場所

 当該物品の購入の年月日

 当該物品の品名並びに品名ごとの数量及び価額

 当該物品を購入した海軍販売所等の名称及び所在地

 当該物品の法第八十六条の二第三項において準用する消費税法第八条第四項に規定する譲渡又は譲受けに係る者の住所又は居所及び氏名又は名称

 前号の譲渡又は譲受けの理由

 その他参考となるべき事項(輸出取引等の証明書類等の保存期間の特例)

第三十七条の三

 法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合における消費税法施行規則(昭和六十三年大蔵省令第五十三号)の規定の適用については、同規則第五条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。第三項において同じ。)」と、同規則第七条第一項、第七条の二第二項及び第十条の四中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日)」と、同規則第十六条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。以下この条において同じ。)」と、同規則第十九条中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日)」とする。

 法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合における第三十六条第一項の規定の適用については、同項中「経過した日」とあるのは、「経過した日(法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日)」とする。 (蒸留酒類と混和できる物品の範囲)

第三十七条の四

 施行令第四十六条の八の二第一項第二号に規定する財務省令で定める蒸留酒類(酒税法第三条第五号に規定する蒸留酒類をいう。)と混和できるものは、次に掲げる物品以外の物品とする。

 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりやん、きび、ひえ若しくはでんぷん又はこれらのこうじ

 ぶどう(やまぶどうを含む。)

 アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす(バイオエタノール等揮発油の製造場から除かれる場所等)

第三十七条の五

 施行令第四十六条の十一第一号に規定する財務省令で定める場所は、揮発油税法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第三十号)第一条第一号に掲げる場所とする。

 施行令第四十六条の十一第二号に規定する財務省令で定める場所は、二以上の者が揮発油を混合して蔵置する場所とする。(バイオエタノール等揮発油に係る届出書の記載事項)

第三十七条の五の二

 施行令第四十六条の十二第二項第一号ホに規定する届出書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該届出書を提出する者が製造するバイオエタノール等揮発油(法第八十八条の七第一項に規定するバイオエタノール等揮発油をいう。以下この条、次条第四項及び第三十七条の七において同じ。)の規格及び規格ごとの一年間の製造見込数量

 バイオエタノール等揮発油の製造の用に供するバイオエタノール等(施行令第四十六条の十三第一項に規定するバイオエタノール等をいう。第三項、次条第一項及び第四項並びに第三十七条の七において同じ。)の調達方法

 その他参考となるべき事項

 施行令第四十六条の十二第二項第二号ホに規定する届出書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該届出書を提出する者が製造場から移出するバイオエタノール等揮発油の規格及び規格ごとの一年間の移出見込数量

 法第八十八条の七第一項の規定の適用を受けようとするバイオエタノール等揮発油の調達方法

 その他参考となるべき事項

 施行令第四十六条の十二第三項第四号に規定する届出書に記載すべき財務省令で定める事項は、当該届出に係る製造場に現存するバイオエタノール等揮発油及びバイオエタノール等の数量及び処分方法その他参考となるべき事項とする。(バイオエタノール等に係る申請書の記載事項)

第三十七条の六

 施行令第四十六条の十三第一項第五号に規定する申請書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該申請に係るバイオエタノール等の貯蔵場所の所在地及び名称

 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項

 当該申請に係るバイオエタノール等が申請者が製造したものである場合 その旨

 当該申請に係るバイオエタノール等が申請者が輸入したものである場合 その輸出者の住所及び氏名又は名称並びに積込地及び陸揚地

 当該申請に係るバイオエタノール等が移入したものである場合 その引渡人の住所及び氏名又は名称並びに移入先の所在地及び名称

 その他参考となるべき事項

 施行令第四十六条の十三第二項において準用する同条第一項第五号に規定する申請書に記載すべき財務省令で定める事項は、前項第二号及び第三号に掲げる事項とする。

 施行令第四十六条の十三第三項に規定する財務省令で定める記録及び同項に規定する財務省令で定める方法は、経済産業大臣が定める記録及び方法とする。

 施行令第四十六条の十三第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、第四号中バイオエタノール等揮発油の製造場に関する事項については、法第八十八条の七第五項の証明をする場合に限る。

 証明の年月日

 証明の番号

 証明を受ける者の住所及び氏名又は名称

 バイオエタノール等の貯蔵場所の所在地及び名称並びにバイオエタノール等揮発油の製造場の所在地及び名称

 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項

 バイオエタノール(法第八十八条の七第一項第一号に規定するバイオエタノールをいう。以下この項、第三十七条の九第一号及び第三十七条の十第一号において同じ。)について証明する場合 当該バイオエタノールの規格及び数量

 エチル―ターシャリ―ブチルエーテル(法第八十八条の七第一項第二号に規定するエチル―ターシャリ―ブチルエーテルをいう。以下この項、第三十七条の九第二号及び第三十七条の十第二号において同じ。)について証明する場合 当該エチル―ターシャリ―ブチルエーテルとその他の物との混合物の数量並びに当該混合物に占めるエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの割合及び数量

 施行令第四十六条の十三第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 譲渡者の住所及び氏名又は名称

 譲渡の年月日

 譲渡する証明済バイオエタノール等(法第八十八条の七第一項に規定する証明済バイオエタノール等をいう。以下この項において同じ。)の種類、規格及び数量並びに当該証明済バイオエタノール等の証明事項の異なるごとの数量

 譲受人の住所及び氏名又は名称

 譲受人が証明済バイオエタノール等を移入する場所の所在地及び名称

 施行令第四十六条の十三第七項及び第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 移出者の住所及び氏名又は名称

 移出の年月日

 移出する製造場の所在地及び名称

 移出する揮発油の規格及び数量

 移出先に移入する者の住所及び氏名又は名称

 移出先の所在地及び名称(バイオエタノール等揮発油に係る報告事項等)

第三十七条の七

 施行令第四十六条の十四に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 移入に係るバイオエタノール等又はバイオエタノール等揮発油の引渡人の住所及び氏名又は名称並びに移入先の所在地及び名称

 移出に係るバイオエタノール等又はバイオエタノール等揮発油の受取人の住所及び氏名又は名称並びに移出先の所在地及び名称

 その他揮発油税及び地方揮発油税の取締り上参考となるべき事項(揮発油の平均小売価格の算出等)

第三十七条の八

 法第八十九条第三項に規定する財務省令で定める基幹統計調査は、小売物価統計調査規則(昭和五十七年総理府令第六号)第一条に規定する小売物価統計調査とする。

 法第八十九条第三項に規定する揮発油の平均小売価格は、前項に規定する小売物価統計調査の結果として公表された自動車ガソリンの都市別の小売価格を合計したものを当該都市の数で除して得た額とする。(控除対象揮発油に係るエタノールの数量に相当する数量の算出)

第三十七条の九

 施行令第四十六条の二十二第一項第二号に規定する財務省令で定める数値は、同項第一号イに掲げる控除対象揮発油(法第八十九条第四項に規定する控除対象揮発油をいう。)につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数値とする。ただし、当該数値が明らかでないときは、百分の〇・七とする。

 バイオエタノールが混和されたもの 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則(昭和五十二年通商産業省令第二十四号)第十条第九項に規定する数値

 エチル―ターシャリ―ブチルエーテルが混和されたもの 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第十条第五項に規定する試験方法により測定した場合におけるエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの数値に〇・四二三七を乗じて得た数値(課税対象揮発油に係るエタノールの数量に相当する数量の算出)

第三十七条の十

 施行令第四十六条の二十六に規定する財務省令で定める数値は、法第八十九条第十九項第一号イに掲げる課税対象揮発油(同条第十八項に規定する課税対象揮発油をいう。)につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数値とする。ただし、当該数値が明らかでないときは、百分の〇・七とする。

 バイオエタノールが混和されたもの 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第十条第九項に規定する数値

 エチル―ターシャリ―ブチルエーテルが混和されたもの 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第十条第五項に規定する試験方法により測定した場合におけるエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの数値に〇・四二三七を乗じて得た数値(控除対象揮発油の数量を証する書類等の作成方法)

第三十七条の十一

 法第八十九条第四項に規定する控除対象揮発油所持販売業者等は、同項に規定する控除対象揮発油の数量を証する書類と同条第九項に規定する届出書を複写する方法により作成するものとする。(装置の指定)

第三十八条

 施行令第四十七条第九号又は第十号に規定する財務省令で定める装置は、金属性反応管による原料分解装置とする。

 施行令第四十七条第十一号に規定する財務省令で定める装置は、金属性反応管による原料分解装置又は金属性触媒を使用する断続式原料分解装置とする。(特定石油化学製品の指定用途)

第三十八条の二

 施行令第四十七条の四第二項第三号に規定する財務省令で定める用途は、次に掲げる用途とする。

 スチレンの製造用

 試験研究

 その他揮発油税及び地方揮発油税の確保上支障がないものとして国税庁長官が定める用途(指定用途以外の消費又は移出に係る特定石油化学製品の数量に対応する揮発油の数量の計算)

第三十八条の三

 施行令第四十七条の四第三項に規定する財務省令で定めるところにより計算した数量は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる方法により計算した数量とする。この場合において、法第八十九条の二第四項に規定する消費又は移出に係る特定石油化学製品が、第一号又は第二号に規定する製造された特定石油化学製品の一部であるときは、当該方法により計算した数量に、当該製造された特定石油化学製品の数量のうちに占める当該消費又は移出に係る特定石油化学製品の数量の割合を乗じて得た数量とする。

 揮発油を消費して製造された特定石油化学製品が消費又は移出をされた場合 当該特定石油化学製品の製造の際に消費された揮発油(法第八十九条の二第一項の規定の適用を受けたものに限る。次号において同じ。)の数量に、当該特定石油化学製品の重量と当該特定石油化学製品と同時に製造された他の物の重量との合計重量のうちに占める当該特定石油化学製品の重量の割合を乗じて計算する方法

 施行令第四十七条各号に掲げる石油化学製品を消費して製造された特定石油化学製品が消費又は移出をされた場合 当該石油化学製品の製造の際に消費された揮発油の数量のうち当該石油化学製品の数量に対応するものとして前号に掲げる方法に準じて計算した数量に、当該特定石油化学製品の重量と当該特定石油化学製品と同時に製造された他の物の重量との合計重量のうちに占める当該特定石油化学製品の重量の割合を乗じて計算する方法

 前項の場合において、特定石油化学製品の製造方法又は製造工程が明らかでないことその他の事情により、同項の計算ができないときは、同項の財務省令で定めるところにより計算した数量は、法第八十九条の二第四項に規定する消費又は移出に係る特定石油化学製品の数量に相当する数量とする。

 特定石油化学製品で重量により計算されているものについての前項の数量は、当該特定石油化学製品の温度十五度における比重により計算した容量とする。この場合において、当該特定石油化学製品の比重が明らかでないときは、次の各号に掲げる特定石油化学製品の区分に応じ、当該特定石油化学製品の重量一キログラムにつき当該各号に掲げる容量として計算した容量とするものとする。

 ベンゾール 一・一四リットル

 シクロヘキサン 一・二八リットル

 ノルマルヘキサン 一・四八リットル

 トルオール、キシロール及びアルキルベンゾール 一・一五リットル(特定石油化学製品の移入証明書等の作成方法)

第三十八条の四

 法第八十九条の二第四項ただし書の規定に該当する特定石油化学製品を移入した者は、当該特定石油化学製品の移入に係る事項を記載した書類を複写する方法により二通作成し、一通を同条第六項に規定する移入されたことを証する書類として、他の一通を同条第八項の規定により準用される揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第十四条第七項に規定する書類として、それぞれ用いるものとする。(移出に係る特定用途免税の移入証明書等の作成方法)

第三十九条

 法第八十九条の三第一項又は法第九十条第一項の規定に該当する揮発油を移入した者は、当該揮発油の移入に係る事項を記載した書類を複写する方法により二通作成し、一通を法第八十九条の三第二項又は法第九十条第二項に規定する移入されたことを証する書類として、他の一通を法第八十九条の三第四項又は法第九十条第四項の規定により準用される揮発油税法第十四条第七項に規定する書類として、それぞれ用いるものとする。(みなし揮発油の免税用途及び規格)

第三十九条の二

 施行令第四十八条第一項第五号に規定する財務省令で定める用途は、洗浄用又はプラスチックその他の離型用とする。

 施行令第四十八条第二項第四号に規定する財務省令で定める規格を有する揮発油は、洗浄用又はプラスチックその他の離型用については、揮発油を試験用液体としてアクリロニトリルブタジエンゴム若しくはふつ素ゴムを浸せきした場合において日本工業規格(工業標準化法第十七条第一項に規定する日本工業規格をいう。)に定める加硫ゴム物理試験方法の浸せき試験による体積変化の測定方法(次項において「体積変化の測定方法」という。)により測定したアクリロニトリルブタジエンゴム若しくはふつ素ゴムの体積変化率がそれぞれ七十パーセント以上若しくは五十パーセント以上となる当該揮発油、塩素分の重量が全重量の百分の五以上である揮発油又はメタノール、エタノールその他国税庁長官が指定する物の含有割合が国税庁長官の定める割合以上である揮発油とする。

 令第四十八条第三項に規定する財務省令で定めるアクリロニトリルブタジエンゴム及びふつ素ゴムの規格は、次に掲げるものとする。

 アクリロニトリルブタジエンゴム 体積変化の測定方法において燃料油Cを試験用液体として測定した場合における体積変化率が二十五パーセントを超え三十五パーセント以下のもの

 ふつ素ゴム 体積変化の測定方法において燃料油Cを試験用液体として測定した場合における体積変化率が五パーセントを超え八パーセント以下のもの

 第二項に規定する体積変化率の測定に用いるアクリロニトリルブタジエンゴム及びふつ素ゴムは、前項に規定する規格を有しなければならない。(外国公館等用免税揮発油の数量)

第三十九条の三

 施行令第四十八条の五第三項に規定する財務省令で定める数量は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、当該各号に定める数量とする。ただし、これらの数量が外国にある本邦の大使館等(法第九十条の三第一項第一号に規定する大使館等をいう。)又は外国に派遣された本邦の大使等(同項第二号に規定する大使等をいう。)の公用品又は自用品である自動車の燃料用に供する揮発油について揮発油税及び地方揮発油税に類似する租税が免除されている数量を超える場合は、これらの数量から当該超える数量を控除した数量とする。

 法第九十条の三第一項第一号に規定する大使館又は公使館の長の公用品である自動車(第三号に掲げる自動車を除く。) 一月につき六百リットルの割合で計算した数量

 前号及び次号に掲げる自動車以外の自動車 一月につき四百リットルの割合で計算した数量

 二輪又は三輪の自動車 一月につき二百リットルの割合で計算した数量(還付の申請に係る場所の特例の承認の申請等)

第三十九条の四

 施行令第四十八条の七第一項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。

 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所又は居所及び氏名)

 承認を受けようとする場所の所在地

 当該承認を受けようとする場所を便宜とする事情

 申請者が住所地若しくは居所地又は第二号に掲げる場所以外の場所に事務所若しくは事業所を有する場合には、これらの所在地

 その他参考となるべき事項

 国税庁長官は、施行令第四十八条の七第一項の承認を受けた者の当該承認を受けた場所が当該承認を受けた後におけるその者の事業の状況その他の事情からみて不適当であると認められることとなつた場合には、その承認を取り消すことができる。

 国税庁長官は、前項の規定により施行令第四十八条の七第一項の承認を取り消す場合には、その旨及びその理由を書面により当該承認を取り消される者に通知しなければならない。

 施行令第四十八条の七第一項の承認を受けている者が、当該承認を受けている必要がなくなつた場合において、その旨及び次に掲げる事項を記載した書類を国税庁長官に提出したときは、その提出があつた日後における同項の規定による申請書の提出は、同項に規定する当該製造場又は承認輸入者の住所若しくは居所の所在地の所轄税務署長に対し、行うものとする。

 提出者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所又は居所及び氏名)

 施行令第四十九条第三項又は施行令第五十条第二項の承認を受けた年月日

 その他参考となるべき事項(石油石炭税の還付を受けることができる特定用途石油製品の用途から除かれる用途)

第三十九条の五

 法第九十条の三の四第一項の表の第二号の下欄に規定する財務省令で定める用途は、遊覧の用とする。(還付の申請に係る場所の特例の承認の申請等)

第三十九条の六

 第三十九条の四の規定は、施行令第四十九条第三項又は第五十条第二項の規定による承認について準用する。(石油コークス製造場への石油アスファルトの移出で石油石炭税の還付を受けることができる移出の範囲等)

第三十九条の七

 施行令第五十条の二第三項に規定する財務省令で定める移出は、次に掲げる石油アスファルトの移出とする。

 石油アスファルト等製造業者(法第九十条の六の二第一項に規定する石油アスファルト等製造業者をいう。以下この条において同じ。)が、その製造場において製造した石油アスファルト(同項に規定する石油アスファルトをいう。以下この条及び第三十九条の九において同じ。)で販売の用に供するものを、当該製造場内における蔵置場が狭くなつたことその他の事情があるため他の石油コークスの製造場(同項に規定する承認を受けた製造場に限る。以下この条において同じ。)内に貯蔵し、当該他の石油コークスの製造場から更に移出するための石油アスファルト

 販売の用に供するため石油アスファルトを移入しようとする他の石油アスファルト等製造業者が当該石油アスファルトをその石油コークスの製造場内に貯蔵するための石油アスファルト

 施行令第五十条の二第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、当該石油アスファルトの移出が施行令第五十条の二第三項に規定する他の石油コークスの製造場内において燃料として消費するための石油アスファルトの移出その他財務省令で定める移出に該当することを当該石油アスファルトをその石油コークスの製造場に移入した石油アスファルト等製造業者が証する書類(次に掲げる事項の記載のあるものに限る。)を当該石油アスファルトの移出に係る施行令第五十条の二第四項に規定する申請書に添付することにより証明がされたものとする。

 移入した石油アスファルト等製造業者の住所又は居所及び氏名又は名称

 移入した石油コークスの製造場の所在地及び名称

 移入の年月日

 移入の目的

 移入した石油アスファルトの数量

 当該石油アスファルトを当該石油コークスの製造場に移出した石油アスファルト等製造業者の住所又は居所及び氏名又は名称

 当該移出がされた石油アスファルトの製造場の所在地及び名称

 その他参考となるべき事項(還付の申請に係る場所の特例の承認の申請等)

第三十九条の八

 第三十九条の四の規定は、施行令第五十条の二第四項の規定による承認について準用する。(還付申請書に添付すべき書類の記載事項)

第三十九条の九

 施行令第五十条の二第五項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

 法第九十条の六の二第一項の規定の適用を受けようとする移出した石油アスファルト等の種別(施行令第五十条の二第二項第三号に規定する石油アスファルト等の種別をいう。)ごとの移出先の所在地及び名称並びに移出先ごとの数量

 第三十九条の七第二項に規定する証明がされた石油アスファルトの移出に係る移出先の所在地及び名称並びに移出先ごとの数量

 その他参考となるべき事項(還付の申請に係る場所の特例の承認の申請等)

第三十九条の十

 第三十九条の四の規定は、施行令第五十条の二の二第四項の規定による承認について準用する。(沖縄路線航空機の範囲)

第三十九条の十一

 施行令第五十条の三第四号に規定する財務省令で定める航空機は、次に掲げるものとする。

 施行令第五十条の三第一号の規定により法第九十条の八の二第一項に規定する沖縄路線航空機(次号において「沖縄路線航空機」という。)に含まれることとなつた航空機(航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第二条第一号に規定する航空機をいい、同法第七条に規定する外国往来機で同条に規定する有償の国内運送の用に供されていないものを除く。以下この条及び次条において同じ。)で、施行令第五十条の三第一号に規定する着陸予定飛行場と異なる飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、航空法第九十七条第一項又は第二項の規定により、当該離陸前に国土交通大臣の承認を受けた、又は通報した飛行計画において最初の着陸地とした飛行場と異なる飛行場に着陸することとなつたもの又は飛行場に着陸することができなかつたもの

 施行令第五十条の三第三号の規定により沖縄路線航空機に含まれることとなつた航空機で、沖縄以外の本邦の地域(法第九十条の八の二第一項に規定する沖縄以外の本邦の地域をいう。)に所在する飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、航空法第九十七条第一項又は第二項の規定により、当該離陸前に国土交通大臣の承認を受けた、又は通報した飛行計画において最初の着陸地とした飛行場と異なる飛行場に着陸することとなつたもの又は飛行場に着陸することができなかつたもの

 第一号若しくは第五号に規定する航空機(これらの規定に規定する飛行計画において最初の着陸地とした飛行場と異なる飛行場に着陸した航空機に限る。)又は当該航空機に代えて使用される航空機で、当該着陸した飛行場と当該飛行計画において最初の着陸地とした飛行場との間を航行するもの(新たな旅客又は貨物の運送の用に供されないものに限る。)

 第二号に規定する航空機(同号に規定する飛行計画において最初の着陸地とした飛行場と異なる飛行場に着陸した航空機に限る。)又は当該航空機に代えて使用される航空機で、当該着陸した飛行場と当該飛行計画において最初の着陸地とした飛行場との間又は当該着陸した飛行場と当該離陸した飛行場との間を航行するもの(新たな旅客又は貨物の運送の用に供されないものに限る。)

 前二号に規定する航空機で、これらの規定に規定する着陸した飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、航空法第九十七条第一項又は第二項の規定により、当該離陸前に国土交通大臣の承認を受けた、又は通報した飛行計画において最初の着陸地とした飛行場と異なる飛行場に着陸することとなつたもの又は飛行場に着陸することができなかつたもの(特定離島路線航空機の範囲)

第三十九条の十二

 施行令第五十条の四第二項第三号に規定する財務省令で定める航空機は、次に掲げるものとする。

 施行令第五十条の四第二項第一号の規定により法第九十条の九第一項に規定する特定離島路線航空機に含まれることとなつた航空機で、施行令第五十条の四第二項第一号に規定する着陸予定飛行場と異なる飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、航空法第九十七条第一項又は第二項の規定により、当該離陸前に国土交通大臣の承認を受けた、又は通報した飛行計画において最初の着陸地とした飛行場と異なる飛行場に着陸することとなつたもの又は飛行場に着陸することができなかつたもの

 前号若しくは次号に規定する航空機(これらの規定に規定する飛行計画において最初の着陸地とした飛行場と異なる飛行場に着陸した航空機に限る。)又は当該航空機に代えて使用される航空機で、当該着陸した飛行場と当該飛行計画において最初の着陸地とした飛行場との間を航行するもの(新たな旅客又は貨物の運送の用に供されないものに限る。)

 前号に規定する航空機で、同号に規定する着陸した飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、航空法第九十七条第一項又は第二項の規定により、当該離陸前に国土交通大臣の承認を受けた、又は通報した飛行計画において最初の着陸地とした飛行場と異なる飛行場に着陸することとなつたもの又は飛行場に着陸することができなかつたもの(貨物自動車の範囲)

第四十条

 施行令第五十一条に規定する財務省令で定める自動車は、自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)別表第二の自動車の範囲欄の1及び4に掲げる貨物の運送の用に供する普通自動車又は小型自動車に該当する自動車(法第九十条の十第一項に規定する自動車をいう。次条から第四十条の六までにおいて同じ。)とする。(免税対象車等の範囲)

第四十条の二

 施行令第五十一条の二第一項に規定する財務省令で定める揮発油自動車は、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

 窒素酸化物の排出量が道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成十四年国土交通省告示第六百十九号。第四十条の四並びに第四十条の六第三項及び第四項において「細目告示」という。)第四十一条第一項第三号の表のイに掲げる自動車については同表のイに掲げる値、同表のロに掲げる自動車については同表のロに掲げる値、同表のハに掲げる自動車については同表のハに掲げる値、同表のニに掲げる自動車については同表のニに掲げる値のそれぞれ四分の一を超えない自動車で、かつ、その他の自動車排出ガスに係る国土交通大臣が定める基準(第四十条の四において「特定基準」という。)に適合するものであることについて国土交通大臣が認定していること。

 自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領(平成十六年国土交通省告示第六十一号。第四十条の四第六項第二号及び第九項第二号において「実施要領」という。)第三条に規定する十・十五モード燃費値が同条第一号に規定する平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十二を乗じて得た数値以上であること(当該自動車に係る自動車検査証に次に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ次に定める事項が記載されている自動車に限る。)。

 法第九十条の十第一項に規定する乗用自動車 次項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率(法第九十条の十二第一項第四号イ(3)に規定するエネルギー消費効率をいう。ロ及び第四十条の四第八項において同じ。)が算定されていないこと及び当該自動車が平成二十二年度燃費基準三十二パーセント向上達成車、平成二十二年度燃費基準三十八パーセント向上達成車、平成二十二年度燃費基準五十パーセント向上達成車、平成二十二年度燃費基準六十五パーセント向上達成車又は平成二十二年度燃費基準八十パーセント向上達成車であること。

 法第九十条の十第二項に規定する貨物自動車 次項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていないこと及び当該自動車が平成二十二年度燃費基準三十二パーセント向上達成車、平成二十二年度燃費基準三十八パーセント向上達成車、平成二十二年度燃費基準四十四パーセント向上達成車、平成二十二年度燃費基準五十パーセント向上達成車又は平成二十二年度燃費基準五十七パーセント向上達成車であること。

 施行令第五十一条の二第二項に規定する法第九十条の十二第一項第四号イ(3)に規定する平成三十二年度基準エネルギー消費効率及び同号ロ(3)に規定する平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法(平成十八年国土交通省告示第三百五十号。次項において「エネルギー消費効率算定告示」という。)第一条第二号に掲げる方法とする。

 施行令第五十一条の二第二項に規定する平成二十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第一条第一号に掲げる方法とする。(特定自動車の範囲)

第四十条の三

 施行令第五十一条の三第一項に規定する財務省令で定める自動車は、道路運送車両法施行規則第四十四条第一項ただし書に規定する離島に使用の本拠の位置を有する自動車とする。(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車の範囲等)

第四十条の四

 法第九十条の十二第一項第二号に規定する専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で財務省令で定めるものは、内燃機関の燃料として可燃性天然ガスを用いる自動車で当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車の燃料が可燃性天然ガスであることが記載されているもの(可燃性天然ガス以外の燃料が併記されているものを除く。)とする。

 法第九十条の十二第一項第二号に規定する平成二十一年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え十二トン以下のものにあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。

 車両総重量(法第九十条の十第一項に規定する車両総重量をいう。以下この条において同じ。)が三・五トン以下の自動車 細目告示第四十一条第一項第十一号の基準又は

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03401000015.html

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