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第四章 登録免許税法の特例(第四十一条―第四十四条):租税特別措置法施行令

第四章 登録免許税法の特例(第四十一条―第四十四条):租税特別措置法施行令に関する法令(附則を除く)。

租税特別措置法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第四章 登録免許税法の特例

(登記の税率が軽減される住宅用家屋の範囲)

第四十一条

 法第七十二条の二に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、次の各号の一に該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長(勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する勤労者が、当該勤労者を雇用する事業主、当該事業主を構成員とする同項に規定する事業主団体又は当該事業主若しくは当該事業主団体が出資する同項に規定する福利厚生会社から同項に規定する住宅資金の貸付けを受けて新築又は取得をする住宅用の家屋その他の財務省令で定める家屋にあつては、独立行政法人勤労者退職金共済機構の理事長その他の財務省令で定める者。次条第一項において同じ。)が証明したものとする。

 専ら当該個人の住宅の用に供される一棟の家屋(隣接する二棟以上の家屋を共に当該住宅の用に供する場合には、これらのすべての家屋)で床面積の合計が五十平方メートル以上であるもの

 次に掲げる一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、当該家屋のうち専ら住宅用の部分でその床面積が五十平方メートル以上であるもの

 建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物に該当する家屋

 一団の土地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)に集団的に新築された家屋(地上階数が三以下のものに限る。)で建築基準法第二条第九号の三に規定する準耐火建築物に準ずる耐火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合するもの(イに掲げる家屋に該当するものを除く。)(所有権の移転登記の税率が軽減される建築後使用されたことのある住宅用家屋の範囲等)

第四十二条

 法第七十三条に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものは、次に掲げる要件のすべてに該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長が証明したものとする。

 当該家屋が前条第一号又は第二号イに該当するものであること。

 当該家屋が次に掲げる家屋の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たすものであること。

 耐火建築物(登記簿に記録された家屋の構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他の財務省令で定めるものである建物をいう。)である家屋 次に掲げるいずれかの要件

(1)

 当該家屋がその取得の日以前二十五年以内に建築されたものであること。

(2)

 当該家屋が建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合するものであること。

 イに規定する耐火建築物以外の家屋 次に掲げるいずれかの要件

(1)

 当該家屋がその取得の日以前二十年以内に建築されたものであること。

(2)

 イ(2)に掲げる要件

 一棟の家屋(登記簿に記録された当該家屋の構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他の財務省令で定めるものである家屋に限る。)でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合における当該家屋のうち専ら当該個人の住宅の用に供する部分でその床面積が五十平方メートル以上であるものは、前項の規定の適用については、前条第二号イに掲げる家屋に該当するものとする。

 法第七十三条に規定する政令で定める原因は、売買又は競落とする。

 法第七十三条に規定する一年以内に登記ができないことにつき政令で定めるやむを得ない事情がある場合は前条に規定する住宅用の家屋(建築後使用されたことのないものに限る。)を新築した者が当該住宅用の家屋の所有権の移転の登記に応じないため当該住宅用の家屋の新築後一年以内に訴えを提起した場合とし、法第七十三条に規定する政令で定める期間は当該訴えに係る判決の確定又は和解調書若しくは認諾調書の作成の日から一年を経過する日までの期間とする。(登記の税率が軽減される低炭素建築物の範囲)

第四十二条の二

 法第七十四条の二第一項に規定する特定建築物で政令で定めるものは、都市の低炭素化の促進に関する法律第十二条に規定する認定集約都市開発事業計画(都市機能の集約を図るための拠点の形成に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)に基づき整備される同項の特定建築物(低炭素化に資する建築物として財務省令で定めるものに限る。)で、当該認定集約都市開発事業計画に係る同法第十条第一項の認定の日から三年以内に建築をするものとする。(登記の税率が軽減される特定の増改築等がされた住宅用家屋の範囲等)

第四十二条の二の二

 法第七十四条の三第一項に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものは、第四十二条第一項に規定する家屋(同条第二項の規定により当該家屋に該当することとされた家屋を含む。)のうち新築された日から起算して十年を経過したものとする。

 法第七十四条の三第二項に規定する政令で定める工事は、次に掲げる工事とする。

 増築、改築、建築基準法第二条第十四号に規定する大規模の修繕又は同条第十五号に規定する大規模の模様替

 一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるもののうちその者が区分所有する部分について行う次に掲げるいずれかの修繕又は模様替(前号に掲げる工事に該当するものを除く。)

 その区分所有する部分の床(建築基準法第二条第五号に規定する主要構造部(以下この号において「主要構造部」という。)である床及び最下階の床をいう。)の過半又は主要構造部である階段の過半について行う修繕又は模様替

 その区分所有する部分の間仕切壁(主要構造部である間仕切壁及び建築物の構造上重要でない間仕切壁をいう。)の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(その間仕切壁の一部について位置の変更を伴うものに限る。)

 その区分所有する部分の主要構造部である壁の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(当該修繕又は模様替に係る壁の過半について遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限る。)

 家屋(前号の家屋にあつては、その者が区分所有する部分に限る。)のうち居室、調理室、浴室、便所その他の室で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものの一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替(前二号に掲げる工事に該当するものを除く。)

 家屋について行う建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合させるための修繕又は模様替(前三号に掲げる工事に該当するものを除く。)

 家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める法第四十一条の三の二第一項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)

 家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に資する修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)

 家屋について行う給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令第五条第二項に規定する雨水の浸入を防止する部分をいう。)に係る修繕又は模様替(当該家屋の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し国土交通大臣が財務大臣と協議して定める保証保険契約が締結されているものに限り、前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)

 法第七十四条の三第二項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 法第七十四条の三第二項に規定する工事に要した費用の総額が同項に規定する住宅用家屋の同条第一項の個人に対する譲渡の対価の額の百分の二十に相当する金額(当該金額が三百万円を超える場合には、三百万円)以上であること。

 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。

 前項第一号から第六号までに掲げる工事に要した費用の額の合計額が百万円を超えること。

 前項第四号から第七号までのいずれかに掲げる工事に要した費用の額がそれぞれ五十万円を超えること。

 国土交通大臣は、第二項第三号の規定により居室、調理室、浴室、便所その他の室を定め、同項第四号の規定により基準を定め、同項第五号若しくは第六号の規定により修繕若しくは模様替を定め、又は同項第七号の規定により保証保険契約を定めたときは、これを告示する。(抵当権の設定登記の税率が軽減される建築後使用されたことのある住宅用家屋の範囲)

第四十二条の二の三

 法第七十五条に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものは、第四十二条第一項に規定する家屋とする。

 第四十二条第二項の規定は、前項の規定の適用について準用する。(マンション建替事業により取得する土地に関する権利のうち課税されるものの範囲等)

第四十二条の三

 法第七十六条第一項に規定する政令で定めるマンション建替事業は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第七号に規定する施行再建マンションの住戸の規模及び構造が良好な居住環境の確保に資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該施行再建マンションに係る同項第四号に規定するマンション建替事業(次項及び第三項において「マンション建替事業」という。)とする。

 マンション建替事業においてマンションの建替え等の円滑化に関する法律第十一条第一項に規定する隣接施行敷地(次項において「隣接施行敷地」という。)を取得しない場合の法第七十六条第一項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権を与えられることとなるもの(次項において「登記を受ける者」という。)に係るマンションの建替え等の円滑化に関する法律第五十八条第一項第四号に掲げる施行再建マンションの敷地利用権の価額の概算額(次項において「施行再建マンション概算額」という。)から同条第一項第三号に掲げる施行マンションの敷地利用権の価額(次項において「施行マンション価額」という。)を控除した残額に対応する部分とする。

 マンション建替事業において隣接施行敷地を取得する場合の法第七十六条第一項に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める価額に対応する部分とする。

 登記を受ける者に係る施行再建マンション概算額から隣接施行敷地持分価額(隣接施行敷地のマンションの建替え等の円滑化に関する法律第五十八条第一項第十一号の価額及び減価額の合計額に同法第二条第一項第七号に規定する施行再建マンションの同項第十六号に規定する敷地利用権に係る登記を受ける者の持分を乗じて得た価額をいう。次号において同じ。)を控除した残額(次号において「権利変換前価額」という。)が施行マンション価額以上となる場合 当該施行再建マンション概算額から当該施行マンション価額を控除した残額

 登記を受ける者に係る権利変換前価額が施行マンション価額に満たない場合 当該登記を受ける者に係る隣接施行敷地持分価額

 国土交通大臣は、第一項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。(登記の税率の軽減を受ける農業を営む者の範囲等)

第四十二条の四

 法第七十七条に規定する政令で定めるものは、効率的かつ安定的な農業経営を行う者としての農林水産大臣が定める基準を満たす者とする。

 法第七十七条に規定する政令で定める区域は、農業振興地域の整備に関する法律第八条第一項の農業振興地域整備計画において同条第二項第一号の農用地区域として定められている区域とする。

 法第七十七条に規定する政令で定める土地は、農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地又は同項第二号に掲げる土地若しくは開発して当該農用地とすることが適当な土地とする。

 農林水産大臣は、第一項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。(登記の税率の軽減を受ける区域の範囲等)

第四十二条の四の二

 法第七十七条の二に規定する政令で定める区域は、農業振興地域の整備に関する法律第八条第一項の農業振興地域整備計画において同条第二項第一号の農用地区域として定められている区域とする。

 法第七十七条の二に規定する政令で定める土地は、農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地又は同項第二号に掲げる土地若しくは開発して当該農用地とすることが適当な土地とする。(勧告等によつてする登記の税率の軽減)

第四十二条の五

 法第七十九条の規定の適用を受けようとする者は、その登記を受ける事項が同条の規定に該当するものであることについて財務大臣の承認を受け、その登記の申請書に、当該登記を受ける事項が同条の規定に該当するものであることについて当該財務大臣の承認を受けたものである旨を証する書類で同条に規定する勧告又は指示の日の記載があるものを添付しなければならない。(登記の税率の軽減を受ける事業再編の範囲等)

第四十二条の六

 法第八十条第一項に規定する事業再編のうち政令で定めるものは、産業競争力強化法第二条第十一項に規定する事業再編であつて、事業者又は当該事業者の関係事業者(当該事業者により経営が実質的に支配されていると認められる他の事業者として財務省令で定める関係があるもののうち、国内に本店又は主たる事務所を有するもの(新たに設立される法人を含む。)をいう。第七号において同じ。)が同項第一号イからワまでに掲げる措置のうち次に掲げるもののいずれかによる事業の全部又は一部の構造の変更を行う事業活動とする。

 合併

 会社の分割

 株式交換

 株式移転

 事業又は資産の譲受け又は譲渡

 出資の受入れ

 他の会社の株式又は持分の取得(当該取得により当該他の会社が関係事業者となる場合に限る。)

 会社の設立又は清算

 法第八十条第一項第一号、第二号ロ及び第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項各号に掲げる事項について登記を受ける者の一の計画(同項の認定事業再編計画又は認定特定事業再編計画をいう。)に従つて増加した資本金の額を合計した金額とする。

 法第八十条第三項に規定する政令で定める者は次の各号に掲げる者とし、同項に規定する政令で定める株式の引受け又は取得は当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める株式の引受け又は取得とする。

 預金保険法第百二条第一項第一号に掲げる金融機関又は同号に規定する銀行持株会社等(以下この号及び次号において「銀行持株会社等」という。) 次に掲げる株式の引受け又は取得

 預金保険法第百二条第一項第一号に規定する第一号措置を行うべき旨の同法第百五条第四項の内閣総理大臣の決定に基づく預金保険機構による株式の引受け

 当該銀行持株会社等(預金保険法第百八条の二第一項の認可に係る同項に規定する株式交換等(当該認可を受けようとする同項に規定する発行金融機関等が同法第百五条第三項の規定により内閣総理大臣に提出した同項に規定する経営健全化計画に定められているものに限る。)により当該発行金融機関等の会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全親株式会社又は同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社となつたものに限る。)から割当てを受けた預金保険機構による株式の取得

 預金保険法第百五条第三項に規定する対象子会社 同法第百七条第三項の規定により行われる銀行持株会社等による株式の引受け

 預金保険法第百二十六条の二第一項第一号に掲げる金融機関等 次に掲げる株式の引受け又は取得

 預金保険法第百二十六条の二第一項第一号に規定する特定第一号措置に係る同法第百二十六条の二十二第一項に規定する特定株式等の引受け等を行うべき旨の同条第六項の内閣総理大臣の決定に基づく預金保険機構による株式の引受け

 当該金融機関等(預金保険法第百二十六条の二十五第一項の認可に係る同項に規定する株式交換等(当該認可を受けようとする同項に規定する発行金融機関等が同法第百二十六条の二十二第五項の規定により内閣総理大臣に提出した同項に規定する経営健全化計画に定められているものに限る。)により当該発行金融機関等の会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全親株式会社又は同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社となつたものに限る。)から割当てを受けた預金保険機構による株式の取得

 預金保険法第百二十六条の二十二第五項に規定する対象子法人等 同条第七項において読み替えて準用する同法第百七条第三項の規定により行われる金融機関等(同法第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等をいう。)による株式の引受け(登記の税率の軽減を受ける海上運送事業者の範囲等)

第四十三条

 法第八十二条の二第一項に規定する政令で定める者は、本邦の港と本邦以外の地域の港との間若しくは本邦以外の地域の各港間において船舶により人若しくは物の運送をする事業又は海上運送法第二条第七項に規定する船舶貸渡業を営む者とする。

 法第八十二条の二第一項に規定する特に輸送能力の高いものとして政令で定めるものは、総トン数が一万トン以上の同項に規定する国際船舶とする。

 法第八十二条の二第一項に規定する航行の安全が確保されているものとして政令で定めるものは、出港の制限を受けたことのないものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定する同項に規定する特定国際船舶(次項において「特定国際船舶」という。)とする。

 国土交通大臣は、前項の規定により特定国際船舶を指定したときは、これを告示する。(登記の税率の軽減を受ける特定民間都市再生事業等の範囲)

第四十三条の二

 法第八十三条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる要件の全てを満たす同項に規定する認定民間都市再生事業計画において定められている都市再生特別措置法第二十五条に規定する都市再生事業(当該都市再生事業が法第八十三条第二項の規定の適用に係るものである場合にあつては、都市の国際競争力の強化に資する建築物として財務省令で定めるものの整備を伴うものに限る。)とする。

 当該都市再生事業の施行される土地の区域(次号イにおいて「事業区域」という。)内に地上階数十以上又は延べ面積が五万平方メートル以上の耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。次項において同じ。)が整備されること。

 次のイ又はロのいずれかに該当すること。

 事業区域内において整備される都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設の用に供される土地の面積の当該事業区域の面積のうちに占める割合が百分の三十以上であること。

 都市再生特別措置法第二十九条第一項第一号に規定する都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設の整備に要する費用の額(当該施設に係る土地又は土地の上に存する権利の取得に必要な資金の額及び借入金の利子の額を除く。)が十億円以上であること。

 法第八十三条第二項に規定する政令で定めるものは、同項の特定民間都市再生事業の施行される土地の区域内に地上階数三十以上又は延べ面積十五万平方メートル以上の耐火建築物が整備されるものとする。(登記の税率の軽減を受ける不動産特定共同事業契約の範囲等)

第四十三条の三

 法第八十三条の三第一項に規定する契約のうち政令で定めるものは、不動産特定共同事業法第二条第三項第一号又は第二号に掲げる契約(以下この条において「事業契約」という。)の内容として次に掲げる事項の全てが定められているものとする。

 法第八十三条の三第一項に規定する特例事業者による事業契約に係る不動産取引の目的となる不動産(第三号において「対象不動産」という。)の取得は、当該事業契約締結後に行うものであること。

 前号の特例事業者が、法第八十三条の三第一項第一号に掲げる土地及びその土地の上に新築又は改築(次号及び第四号において「新築等」という。)をした建築物又は同項第三号に掲げる建築物及びその敷地の用に供されている同項第四号に掲げる土地を取得するものであること。

 次に掲げる対象不動産の区分に応じ、それぞれ次に定める事項

 法第八十三条の三第一項第一号に掲げる土地の上に新築等をする同号に規定する特定建築物 当該土地の取得後二年以内に当該特定建築物の新築等に着手すること。

 法第八十三条の三第一項第三号に掲げる建築物 当該建築物及びその敷地の用に供されている同項第四号に掲げる土地の取得後二年以内に同項第三号に規定する増築等に着手すること。

 法第八十三条の三第一項第一号に掲げる土地及びその土地の上に新築等をした建築物又は同項第三号に掲げる建築物(同号に規定する増築等後のものに限る。)及びその敷地の用に供されている同項第四号に掲げる土地は、当該新築等又は当該増築等後十年以内に譲渡をすること。

 その他国土交通大臣が財務大臣と協議して定める事項

 法第八十三条の三第一項第一号及び第二号に規定する建替えが必要な建築物として政令で定めるもの並びに同項第三号に規定する増築等をすることが必要な建築物として政令で定めるものは、次に掲げる建築物とする。

 新築された日から起算して十年を経過した建築物

 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けた建築物

 法第八十三条の三第一項第一号に規定する都市機能の向上に資する建築物として政令で定める建築物は、次に掲げる要件の全てを満たす耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。)又は準耐火建築物(建築基準法第二条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。)とする。

 当該建築物の用途が、住宅、事務所、店舗、旅館、ホテル、料理店、駐車場(駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場に限る。)、学校、病院、介護施設(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第三項に規定する公的介護施設等又は同条第四項に規定する特定民間施設をいう。)、図書館、博物館、会館、公会堂、劇場、映画館、遊技場又は倉庫であること。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用を除くものとする。

 当該建築物の階数が、五以上又は延べ面積が二千平方メートル以上であること。

 当該建築物の構造が、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他の財務省令で定める構造であること。

 法第八十三条の三第一項第三号に規定する増築等は、同号の建築物につき行う増築、修繕又は模様替の工事(当該工事と併せて行う当該建築物と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)であつて、当該工事に要した費用の額(当該工事の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合には、当該工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した残額)が次に掲げる金額のうちいずれか多い金額を超えるものをいう。

 千万円

 当該建築物の取得価額の百分の一に相当する金額

 法第八十三条の三第一項第一号又は第四号に規定する土地で政令で定めるものは、同項第一号に規定する特定建築物の敷地の用に供することとされている土地にあつては、当該特定建築物の敷地の用に供されることが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより国土交通大臣が証明したものであり、かつ、その面積(当該土地に係る事業契約に基づき取得することとされている他の土地と併せて一団の土地に該当することとなる場合には、これらの土地の面積の合計)が三百平方メートル以上であるものとし、同項第四号に規定する建築物の敷地の用に供されている土地にあつては、その面積(一棟の建物のうちの一部を同項に規定する不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的とする場合には、当該土地の面積に当該一棟の建物の床面積の合計の面積のうちに当該不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的となる部分の床面積の合計の面積の占める割合を乗じて計算した面積)が三百平方メートル以上であるものとする。

 国土交通大臣は、第一項第五号の規定により事業契約に関する事項を定めたときは、これを告示する。(特定の社債的受益権に係る特定目的信託の終了に伴い信託財産を買い戻した場合の所有権の移転登記等の免税)

第四十三条の四

 法第八十三条の四第一号に規定する政令で定める事項は、同条に規定する特定目的信託の効力が生じた日から同号に規定する社債的受益権の元本の償還が完了する日までの期間が二十年以下であることとする。

 法第八十三条の四第二号に規定する政令で定める要件は、同号に規定する特定資産について、同条に規定する特定目的信託の効力が生じた時から当該特定目的信託に係る信託契約の終了の時まで引き続き同条に規定する原委託者において一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従い同条に規定する受託信託会社等への譲渡がなかつたものとして会計処理が行われており、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たすものであることとする。

 当該信託契約において、当該原委託者により当該受託信託会社等から買い戻されなければならない旨が定められていること。

 当該信託契約の締結に際し、当該受託信託会社等が当該特定資産を当該原委託者に売り戻すことができる権利を当該原委託者が当該受託信託会社等に付与していること。(登記の免税を受ける建設線の範囲)

第四十三条の五

 法第八十四条に規定する建設線のうち政令で定めるものは、同条に規定する建設線のうち国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。

 国土交通大臣は、前項の規定により同項の建設線を定めたときは、これを告示する。(登記の免税を受ける第一種鉄道事業者の範囲)

第四十四条

 法第八十四条の二に規定する政令で定める法人は、その発行済株式の総数の三分の二以上の数が地方公共団体により所有されている株式会社とする。   

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE043.html

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