事業は廃止されたものとは認められないから所得税法第63条の必要経費の特例の規定は適用できないとした事例
[所得税法][所得計算の特例][保証債務の履行][求償権の行使不能]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1987/09/21 [所得税法][所得計算の特例][保証債務の履行][求償権の行使不能]裁決事例集 No.34 - 33頁
被相続人の病院事業を相続した請求人らが、当該病院事業を廃止するため、事業廃止に伴う入院患者に対する転院の通告あるいは通院患者に対する事業所閉鎖の通知等必要な業務を行わず、当該事業の発展を図るため、病院を人格なき社団に改組した場合には、被相続人の事業が直ちに廃止されたものと認められないから、現実に退職者がいないのに退職金の名目で支払われた金員は、所得税法第63条に基づいて被相続人の事業所得の計算上必要経費に算入することはできない。
昭和62年9月21日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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