請求人は、債権の譲渡担保契約においては、契約時点で確定的に譲渡債権が譲渡担保権者に帰属し、第三者対抗要件を備えた時点、あるいは遅くとも担保権の実行通知をした時点で「譲渡担保財産」でなくなったとの主張をするが、いわゆる集合債権譲渡担保契約において、その担保権の実行方法や実行完了時期について特段の合意がない場合には、譲渡担保権者が譲渡債権を現実に第三債務者から取り立てて被担保債権の弁済に充当するまでは担保権の実行は完了しないと解され、その時点までは担保とされた譲渡債権は国税徴収法第24条にいう「譲渡担保財産」として存続すると解するのが相当である。
平成14年10月25日裁決
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