裁決事例集 No.27 - 15頁
請求人は粉飾決算を行い所得金額を過大に申告していたとして除斥期間の5年を超える事業年度の確定申告額の減額更正をすべき旨主張するが、国税通則法第70条第2項の規定により、法定申告期限から5年を経過した以後においては更正をすることはできないのであり、また、同法第71条の規定は裁決等による原処分の異動に伴い、対象となった年分以外の年分等について更正決定すべきときなどの特例であって、本件の場合はこれらに該当しないから同条の規定を適用することはできない。
昭和59年4月25日裁決
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