国税通則法第65条“過少申告加算税”第4項の「正当な理由」とは、過少申告が真にやむを得ない理由によるものであって、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当若しくは酷になる場合をいうものと解され、それが納税者の税法の不知や誤解に基づく場合は、これに当たらない。
相続人間において相続財産の帰属について係争中であっても、[1]本件各株式が相続財産に含まれることが明らかであること、[2]請求人がこれを認識していること、[3]相続人の一人であるB女は本件各株式を相続財産に含めて申告していることなどからすれば、請求人に過少申告加算税を賦課することが不当若しくは酷になるとは到底いえず「正当な理由」はない。
平成4年4月2日裁決
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