最速節税対策

不動産賃貸借契約の合意解除は国税通則法施行令第6条第1項第2号に規定する「当該契約の成立後生じたやむを得ない事情によって解除されたこと」に該当せず、更正の請求をすることはできないとした事例

[租税特別措置法][登録免許税法の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1996/10/31 [租税特別措置法][登録免許税法の特例]

裁決事例集 No.52 - 1頁

 国税通則法第23条第2項第3号を受けた同法施行令第6条第1項第2号に規定する「当該契約の成立後生じたやむを得ない事情」とは、法定の解除事由がある場合、事情の変更により契約の効力を維持するのが不当な場合(契約内容に拘束力を認めるのが不当な場合)、その他これに類する客観的理由がある場合を指すものと解されるところ、本件においては契約の効力を維持したとしても不当とはいえず、他に契約を合意解除せざるを得ない客観的理由があったとは認められないから、請求人の主張する合意解除の事情は、「当該契約の成立後生じたやむを得ない事情」に該当せず、国税通則法第23条第2項に基づく更正の請求をすることはできない。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
不動産賃貸借契約の合意解除は国税通則法施行令第6条第1項第2号に規定する「当該契約の成立後生じたやむを得ない事情によって解除されたこと」に該当せず、更正の請求をすることはできないとした事例

関連するカテゴリ

関連する裁決事例(租税特別措置法>登録免許税法の特例)

  1. 税務署における資料の調査により請求人の給与所得の申告が漏れているものと判断した上で、尋ねたい事項や持参を求める書類を具体的に明記した文書を送付するなどの一連の過程から、国税通則法第65条第5項の「調査」があったと判断した事例
  2. 共同相続人の相続税の申告は錯誤に基づく無効な申告であるとは認められないから、相続税法第34条に基づく差押処分は適法であるとした事例
  3. 台帳価格のない土地の価額の算定に当たって、当該土地の売買価額を不動産の価額であるとした場合にも、当該価額に租税特別措置法第84条の3に規定する特例により100分の40を乗じた額によることができるとする法令上の規定はないから、当該土地の価額の算定に当たっては、分筆前の土地の価額の合計額に当該特例に基づき100分の40を乗じた額によるべきであるとした事例
  4. 調査結果の説明に瑕疵があったとしても、原処分の取消事由とはならないとした事例(平成22年9月相続開始に係る相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却、却下・平成27年5月26日裁決)
  5. 納税者の妻が提出した修正申告書は適法であるとした事例
  6. 請求人が納税者から不動産を譲り受けたことが、国税徴収法第39条に規定する「著しく低い額の対価による譲渡」に当たらないとした事例
  7. 調査開始前に、請求人から関与税理士に従業員の横領行為発覚に伴う修正申告書の作成を依頼し、調査初日、同税理士から調査担当者に対して事実関係を説明するなどした後の修正申告書の提出は、「更正があるべきことを予知してされた」修正申告書の提出には当たらないとした事例
  8. 期限後に提出された申告書は還付請求申告書に該当するので、更正処分により賦課すべき加算税は過少申告加算税になるとして無申告加算税の賦課決定処分の一部を取り消した事例
  9. 課税処分に対する審査請求中に行われた差押処分が適法であるとした事例
  10. 未払金に計上した退職金は架空であるとして重加算税の賦課決定を相当であるとした事例
  11. 第二次納税義務に係る租税債務が成立した時点において無限責任社員であった者は第二次納税義務を負うと解するのが相当であるとした事例(不動産の差押処分・棄却・平成25年12月2日裁決)
  12. 見積価額が低廉であることを理由として公売公告処分の取消しを求めることはできないとした事例(公売公告処分、見積価額公告・棄却、却下・平成26年8月21日裁決)
  13. 事前通知なし調査について争われた事例(平成22年分〜平成23年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分、平成24年分の所得税の更正処分、平成24年分の所得税の過少申告加算税の賦課決定処分、平20.1.1〜平24.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに無申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し、棄却・平成27年7月21日裁決)
  14. 被相続人の死亡を保険事故とする生命保険金の支払が確定していなかったため相続税の期限内申告書を提出しなかったことについて「正当な理由」があるとはいえないとした事例
  15. 被相続人が外国人である場合の共同相続人の国税の納付義務の承継額は本国法によるとした事例
  16. 残余財産の分配の事実を認めることができないとした事例
  17. 源泉所得税の不納付について国税通則法第67条第1項に規定する正当な理由があるとした事例
  18. 会社の休業中における土地譲渡収入を代表者個人名義預金に入金したことが事実の隠ぺいに当たらないとした事例
  19. 妻子と同居していた家屋とは別に、1年余の期間断続的に居住し、通勤に利用していた家屋を居住用財産であるとしたことについて、事実の隠ぺい又は仮装は認められないとした事例
  20. 換価代金等の交付期日を原処分庁が2日短縮した配当処分に手続上違法な点はなく、配当処分時に延滞税が滞納国税として存在しているから、その延滞税を徴収するためにした原処分は適法であるとした事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2025