請求人は、相続税の納税猶予の特例の適用を受けていた本件建物を譲渡した事実はないから、納税猶予の期限は確定していない旨主張する。
しかしながら、本件建物については、[1]請求人は資産譲渡の申告を行い、他方、譲渡先法人において資産計上した申告を行っていること、[2]本件建物を含む他の譲渡物件と一括して対価の支払いの事実があったと認められること、[3]本件建物を含む他の譲渡物件に係る収益及び費用は譲渡先法人が一括計上し、その状態が長期間継続していること、[4]譲渡先法人の設立目的(請求人の節税目的)等を総合勘案すると、他の物件と同様に譲渡先法人に対して譲渡されたものと認められる。
したがって、租税特別措置法の一部を改正する法律附則(平成9年法律第22号による改正前のもの)第19条8項第4号に該当し、租税特別措置法70条の6第7項の規定により、納税猶予の期限は確定したと認められる。
平成14年4月11日裁決
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