裁決事例集 No.13 - 68頁
租税特別措置法第47条第1項によれば新築貸家住宅の割増償却は、新築した家屋を貸家の用に供した日以後5年以内で、その用に供している期間に限りすることができるとされているから、貸家の用に供した日から5年(60か月)以内の期間についてのみ割増償却の計算を行うのが相当であり、1か月未満の端数を切り上げることにより、償却期間を5年1か月とする請求人の主張は失当である。
昭和51年11月16日裁決
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