裁決事例集 No.40 - 284頁
リフティング・マグネットについて租税特別措置法第42条の7第1項の規定に基づく特別償却の適用が認められるためには、それが機械部品等のように単体として取引の対象となるというだけでは足りず、それ自体独立した機械及び装置といえる程度の固有の機能を有していることを要すると解されるところ、本件リフティング・マグネットは、クレーンに装着して使用されているものの、それ自体単体として取引され、かつ、電力を利用して単体として磁力を発生し、電磁石として、クレーンとは離れて固有の機能を有していることが認められるから、上記特別償却の適用があるものと解すべきである。
平成2年11月30日裁決
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