裁決事例集 No.39 - 505頁
共有持分権は一個独立の所有権たる性質を有するものであって、通常の所有権と同じく目的物を使用・収益・処分する権能を持つものと解されるから、居住の用に供する家屋の共有持分の取得は住宅取得特別控除制度が適用される「既存住宅の取得」に当たると解するのが相当である。共有持分権の取得は既存住宅の取得に当たらないとする原処分庁の主張の趣旨は、同制度が持家促進の目的から設けられた立法趣旨に照らし相当でないということにあるとうかがわれるが、昭和58年の租税特別措置法の一部改正により持家居住者が既存住宅を取得した場合にも同制度の適用を認めることとされた法改正の経緯からみて、上記のとおり解したとしても、その立法の趣旨に反するものとまではいえない。すなわち、既に居住用家屋を有する者が他の居住用家屋を2以上取得することとなる場合のほかは租税特別措置法第41条の適用が認められるものであることから、既に居住用家屋の共有持分を追加取得した場合であっても、同居している夫婦間又は親子間におけるように居住状態の変化の伴わない売買であればともかく、かかる事情がうかがわれない本件にあっては同条の適用があるものと解するのが相当である。
平成2年6月25日裁決
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