請求人は、譲渡した本件土地に所在していた本件家屋は居住を目的とした財産であり、租税特別措置法第36条の6及び同法第36条の2の適用要件を満たしている旨主張する。
しかしながら、本件家屋の電気及び水道の各使用料が僅少であること、請求人の通勤届けが本件家屋以外の家屋(家族の居住家屋)の所在地からであること、本件土地に係る境界確認書等の書類には、本件家屋以外の家屋(家族の居住家屋)の所在地を記載してあること、本件家屋の近隣住民が請求人は本件家屋には住んでいなかった旨答述していること、から、本件家屋は、請求人が生活の本拠として居住の用に供していたものとは認められず、租税特別措置法第36条の6及び同法第36条の2の規定を適用することはできないとした。
平成15年11月5日裁決
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