裁決事例集 No.27 - 256頁
請求人は本件家屋のほか居住可能なマンションを所有していて請求人の生活環境や電気等の使用実績からみてそのいずれも住居として利用していたと推認することができるが、[1]昭和52年夏ころマンションから本件家屋に生活用品等の搬入をしていること、[2]同年8月2日マンションに架設していた電話を本件家屋に移設していること、[3]請求人が官公署に提出した文書には本件家屋の所在地を住所として記載しており文書の送達受領にそごを生じたことがないこと、[4]マンションを譲渡した際、その譲渡に係る所得税の確定申告において租税特別措置法第35条の規定の適用を受けていないこと等から、本件家屋を生活の本拠としていたと認められ本件物件の譲渡は租税特別措置法(昭和57年法律第8号による改正前のもの)第35条第1項に規定する居住用財産の譲渡に当たる。
昭和59年4月28日裁決
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