裁決事例集 No.4 - 1頁
本件資産の概算取得費の計算の基礎となる譲渡収入金額について、その譲渡代金から求償権の行使できない保証債務履行額を控除した金額をその譲渡収入代金としていることは誤りである。
昭和47年2月10日裁決
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