請求人らは、請求人らが相続により取得した第一種市街地再開発事業に係る施設建築物の給付を受ける権利の価額は、鑑定評価額を基に、財産評価基本通達に定める貸家として評価すべきである旨主張する。
しかしながら、当該権利については、被相続人が生前に権利変換価額に同意していること、本件相続開始後において、請求人らは、この価額を基に清算金を受領している事実があり、権利変換価額の減少は認められないこと、また、貸家とは、相続開始時の現況において借家権の目的となっている家屋をいうところ、本件相続開始時点では建築中であり、賃貸の用に供している家屋ではないことから、請求人らの主張には理由がなく、施設建築物の一部の給付を受ける権利の価額は、建築中の家屋の評価との均衡を図り、権利変換計画において定められた権利変換価額から当該価額の30%に相当する金額を控除して算出した価額が相当であると認められる。
平成15年3月25日裁決
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