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相続により取得した借地権について、私道に仮路線価を設定して評価するのが相当であるとした事例

[消費税法][申告、更正の請求の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1988/05/27 [消費税法][申告、更正の請求の特例]

裁決事例集 No.35 - 151頁

 本件借地権の設定された土地は、路線価の付されていない私道に面しているところ、その評価に当たっては、本件私道と状況が類似する付近の路線に付された路線価に比準して仮路線価を評定し、その仮路線価に基づいて評価するのが相当であるから、原処分庁が本件私道の面する公道に付された路線価によって評価したことは相当とは認められない。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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  13. 相続により取得した土地は、いわゆるマンション適地等に該当するので、財産評価基本通達24−4に定める広大地に該当しないとした事例
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