裁決事例集 No.14 - 43頁
相続財産に含まれる本件土地は、土地区画整理事業区域内に所在しており、換地に係る平均減歩率は25パーセントが見込まれている。
しかしながら、土地区画整理法第89条第1項によれば、「換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等は照応するように定めなけばならない。」と規定されており、従前の宅地の上に存したすべての権利義務が原則として同一の内容をもって換地の上に存続することとされているから、換地処分により減歩される面積に相当する金額が負債性を有するものとは解されない。また、本件相続開始時においては、換地計画の決定もなされていないことから、減歩面積の確定ができる段階ではないことが認められる。
したがって、本件相続開始時において、土地区画整理事業に関連して本件土地について負債性を有する要因の発生する余地はなく、また、現に発生していないことが認められるとした原処分は相当である。
昭和52年2月24日裁決
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