民法第910条“分割後の被認知者の請求”に基づく価額弁償の請求の調停により価額弁償金が交付された場合、当該弁償金の交付を受けた者及び交付をした者の相続税の課税価格の計算に当たっては、[1]相続開始時と価額弁償時との間の遺産の価額が著しく変動しており、[2]その価額弁償が裁判所における判決、和解、調停等により行われ、かつ、[3]価額弁償の対象となった財産及びその財産の通常取引価額が既に明らかになっており、その価額弁償時の価額を明確に把握することができる場合は、次の算式により、価額弁償金の額を圧縮計算するのが相当と認められる。
価額弁償金の額×価額弁償金の交付者が遺産分割により取得した財産で代価額弁償の対象となったものの相続開始時の価格(相続税評価額) 価額弁償金の交付者が遺産分割により取得した財産で代価額弁償の対象となったものの価額弁償時の通常取引価額平成4年6月22日裁決
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