裁決事例集 No.7 - 44頁
同族会社の増資に当たり、取締役会の決議では新株について公募することとしながら、実際には同族関係者に新株引受権の割当てが行われ、かつ、請求人が増資による割当て分を超えて親族である他の株主の新株引受権の割当てを受けていることは、当該親族の新株引受権に相当する利益を享受したものと認めるのが相当である。
昭和48年12月24日裁決
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