原処分庁は、被相続人が相続開始後判決により認知された子であるMに渡した本件小切手は、自ら本件宅地を取得する意思をもって、その購入のためMに預けたものであるとし、本件小切手の返還請求権は相続財産に属するとして原処分をした。
しかし、被相続人が本件宅地を取得するために仲介業者に渡した買付証明書は、発行後7日目に返却を受けており、それから2か月後に交付された本件小切手は、本件宅地を取得するためのものとは認められず、一方、本件小切手を受け取ったMは、小切手を自己の預金口座に入金した後、40,000千円を4行へ送金し、それぞれ10,000千円の自己名義の定期預金を設定していること及び被相続人から本件小切手をMの妻に手渡すことを指示された者は、被相続人からMの不動産の取得資金として交付するように言いつけられたと答述していることなどから、本件小切手はMに贈与されたものと認められるので、相続財産から除外するのが相当である。
平成6年6月30日裁決
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