原処分庁は、貸金庫内に保管されていた甲社株券のうち、本件被相続人の父母名義分に係る本件被相続人の法定相続分相当及び本件被相続人名義の全部は、本件被相続人の相続財産であるから、請求人が本件被相続人から遺贈により取得した財産である旨主張する。
しかしながら、貸金庫内に保管されていた甲社株券は、貸金庫の開閉状況、貸金庫内に甲社株券とともに保管されていた甲社株券以外の株式の売却譲渡及びその代金の帰属先の決定が、相続人の協議により行われており、当該株式名義人単独では行われていないこと、本件被相続人が貸金庫保管の株券については自由に出し入れを行えなかったこと等を総合すると、本件被相続人名義分も含めて、その全部が本件被相続人の被相続人である父親に係る未分割遺産と認めるのが相当である。
そうすると、請求人は、名義いかんを問わず、貸金庫内に保管されていた甲社株券のうち、本件被相続人の父親の相続に係る本件被相続人の法定相続分相当のみを本件被相続人から遺贈により取得したものと認められる。
平成13年2月7日裁決
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