本件株式は、被相続人名義ではあるが請求人に帰属する金員を被相続人に預託し、被相続人が運用した結果形成された請求人固有の財産であり相続財産ではない旨主張するが、本件株式の取得資金は、被相続人が所有していた土地及び建物の売却代金を原資としており、また、請求人が預託したとする金員の一部は、請求人名義の貸付信託に充てられていることから、当該株式は相続財産であると認められる。
平成4年12月15日裁決
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