河川法第24条の規定に基づく河川区域内の土地の占用許可は、特定人に対し、当該土地の本来の用法を超えて特別の継続的な使用権を設定するものであり、当該権利は、河川管理者との関係では公法上の債権の性格を持ち、また、その権利の実質からみると当該許可を受けた者の私的な経済的利益を満たすものであり、河川管理者の承認があれば移転性も認められるから、私法上の財産権としての性質を持ち、相続税法上の財産に該当すると認められる。
本件占用権は、河川法第24条に基づくものであり、また、許可する占用目的は造船施設等で工作物の設置を目的とするものであるから、財産評価基本通達9の(10)に定める占用権に該当し、占用権の評価方法を定める財産評価基本通達87−5の定めは相当であるところ、河川法第24条の河川区域内の土地とは、同法第6条《河川区域》第1項所定の河川区域内の土地であり、河川の流水が継続して存する土地、すなわち、河状を呈している土地を含むと考えるのが相当と認められるから、占用権の評価の基礎となる占用権の目的となっている土地等は、土地(河川敷)占用権及び流水面占用権の目的となっている土地全体が該当し、これを一画地として評価した上で、財産評価基本通達87−5(2)及び(3)を適用して占用権の価額を評価すべきものである。
平成18年7月11日裁決
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