公図は一般に土地の面積、形状を必ずしも正確に表現しているとはいえないが、公図上の本件土地と、現実に存在する「A土地」との位置関係を道路との関係において比較すると、明らかに一致しておらず、かつ、その不一致は無視できないほど顕著であるといわざるを得ない。
さらに、被相続人作成の遺言公正証書等の記載から、被相続人らは、「A土地」が地番「727番1」の土地の一部であり、本件土地は所在不明である旨の認識を有していたことがうかがわれ、そうした認識は、P市が本件土地の評価を留保していること等に照らすと、客観的な根拠のないものと断じることはできない。
また、直ちに「A土地」が、地番「727番1」の土地の一部でないと断ずることもできない。
以上のことから、「A土地」が本件土地であるとする事実を認めることはできず、むしろ「A土地」は地番「727番1」の土地の一部と認めるのが相当であり、本件土地は、現時点においてその存在を確定できないから、相続財産には含まれないと解するのが相当である。
平成13年3月16日裁決
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