裁決事例集 No.11 - 57頁
相続税法第66条第4項に規定する公益法人に対する贈与が贈与者の相続税又は贈与税の負担を不当に減少させる結果となるかどうかについての判定は、当該法人等の定款、役員の構成、財産管理、収支の状況その他を総合してなされるべきものと解されるところ、本件贈与財産については、贈与者の親族が支配していて、受贈者たる公益法人は名義上の権利者にすぎず、贈与税の負担を不当に減少させる結果になると認められるから同項の規定を適用するのは相当である。
昭和50年9月30日裁決
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