消費税法第57条(小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなった場合等の届出)第2項の規定に基づく「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」は、事業者が基準期間の課税売上高が3,000万円以下となった場合に当該基準期間に対応する課税期間において消費税の納税義務がなくなった旨を届けるもので、簡易課税の特例の適用を受けることをやめようとするとき又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書を提出しなければならない旨規定されていることからすると、消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書が提出されたとしても、簡易課税制度選択届出書の効力は失効しないものと解するのが相当である。
平成8年6月27日裁決
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