請求人は、帳簿書類等を保存していなかったのは、廃業状況に追い込まれており、従業員の要請に基づき事業を継続するためには人員の削減が不可欠であることから、「廃業状況にある」ことを示す目的で一部書類を処分したためであり、それほどまでに追い詰められていた経営状況であったという事実以上に、消費税法第30条第7項に規定する「やむを得ない事情」はあり得えない旨主張する。
しかしながら、請求人が業績の不振から会社を閉鎖するために、従業員にその状況を示す目的で関係書類を処分し、本件調査に際し、本件各課税期間に係る帳簿書類等を調査担当者に対して提示できなかったことは、請求人自身の責めに帰するものといわざるを得ず、消費税法第30条第7項に規定する「やむを得ない事情」とは認めることができない。
平成16年7月9日裁決
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