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請求人が取得したマンションの売買代金の支払日、所有権移転登記をした日、抵当権が設定された日、合鍵等の引渡しの日等によれば、当該マンションは本件課税期間より前に引渡しを受けたものと認められるから、当該マンションの取得は本件課税期間の課税仕入れには該当しないと判断した事例

[消費税法][税額控除等][仕入税額控除]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

2010/11/08 [消費税法][税額控除等][仕入税額控除]

平成22年11月8日裁決

 事業者が、国内において課税仕入れ等を行った場合は、当該課税仕入れ等を行った日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除対象仕入税額を控除するところ、不動産に係る課税仕入れを行った日については、引渡しのあった日と解するのが相当であり、引渡しの有無については、登記の有無、代金の支払状況などの客観的な取引実態によって引渡しが完了し、その取引に係る経済的効果が実現しているか否かにより判断すべきであるところ、請求人が取得したマンションの売買代金の支払日、売買を原因として所有権移転登記をした日、抵当権が設定された日、合鍵等の引渡しの日等によれば、当該マンションは本件課税期間より前の平成19年9月28日に引渡しを受けたものと認められるから、当該マンションの取得は本件課税期間の課税仕入れには該当しない。

《参照条文等》 消費税法第30条第1項、第2項 消費税法基本通達9−1−2、9−1−13、11−3−1

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
請求人が取得したマンションの売買代金の支払日、所有権移転登記をした日、抵当権が設定された日、合鍵等の引渡しの日等によれば、当該マンションは本件課税期間より前に引渡しを受けたものと認められるから、当該マンションの取得は本件課税期間の課税仕入れには該当しないと判断した事例

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当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


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