請求人は、信販会社に支払った本件手数料は、業務の対価として支払われるものであり、また、商品の販売に伴い生じた債権は本来信販会社のものであって、請求人との間においては債権の譲渡は行われていないので、非課税取引には該当せず、仕入税額控除の対象とすべきである旨主張する。
しかしながら、請求人と信販会社との間の本件手数料の支払いに関する契約によれば、請求人が商品を販売したことによる売買債権を当該信販会社に譲渡し、又は信販会社に引き継いだ後の商品の販売代金は当該会員に対して請求することはできないこととされていることからすると、当該信販各社は、請求人が有する商品販売債権を引き継いで、請求人に代わって当該債権を集金することの対価として本件手数料が授受されるものであると認められることから、本件手数料は非課税取引に当たることになる。
平成8年6月6日裁決
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