消費税法第30条第2項の規定によれば、課税期間における課税売上割合が95パーセントに満たない場合は、事業者の選択により個別対応方式又は比例配分方式のいずれかの方法により計算した課税仕入に係る消費税額を控除することとされている。
本件課税期間に係る控除対象仕入税額については、請求人が課税資産の譲渡等の対価の額は零円、控除税額の計算方法は一括比例配分方式と記載した本件確定申告書を原処分庁に提出していることから、本件課税期間の課税売上割合は零パーセントとなり、95パーセントに満たないので、消費税法第30条第2項の規定を適用して算定することとなるが、上記選択により算定すれば控除対象仕入税額は零円となる。
なお、請求人は、消費税法第33条第1項の規定により、調整対象固定資産として、仕入れた日の属する課税期間において全額控除し、第3年度で調整すればよいと主張するが、同項は、第3年度における調整の規定であり、本件課税期間においては、控除する仕入税額の調整はできない。
平成6年6月23日裁決
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