消費税法施行規則第22条第1項は、事業者が、課税資産の譲渡等に係る決済上受領すべき金額を当該課税資産の譲渡等の対価の額と消費税に相当する額とに区分して領収する場合において、消費税に相当する金額の1円未満の端数を処理したときは、当該端数を処理した後の消費税に相当する額を基礎として、課税標準額に対する消費税額の計算を行うことができる旨規定(以下「本件規定」という。)している。
請求人は、食料品については個々の商品ごとに端数処理を行ない、また、食料品以外の商品についてはレシートごとに端数処理を行った上で、これらの事実を記録したレシートの控えを保存しているから本件規定が適用されるべきである旨、及び基本通達で示されている消費税法施行規則第22条第1項に規定する「決済上受領すべき金額」の解釈は、本件課税期間においては公表されておらず、この解釈に沿って申告することは不可能であった旨主張するが、食料品については本件規定の適用要件を満たしているとは認められないが、食料品以外の商品については、本件規定の適用要件を満たしていと認められる。
なお、消費税法施行規則第22条第1項に規定する「決済上受領すべき金額」の解釈に関する基本通達は、消費税法の施行当初から課税庁が有していた解釈を念のため明らかにしたものと認められる。
平成12年3月29日裁決
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