請求人は、同人が営む青果物の集荷業の業態は受託販売であり、基準期間における受託販売に係る仲介手数料の課税売上高は3,000万円以下であるので、消費税の納税義務はない旨主張する。
しかしながら、請求人は農家から青果物を仕入れ、その青果物を漬物会社へ卸しているものと認められ、受託販売に係る仲介手数料のみを収受していたとは認められず、各課税期間の基準期間の課税売上高は、いずれも3,000万円を超えることとなるから、請求人には消費税の納税義務があるので、請求人の主張には理由がない。
平成15年1月28日裁決
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