請求人は、ビール及び飲料水メーカーの特約店等との間における容器等に係る取引において、特約店等から容器等保証金と容器等の納入手数料を併せて収受しており、容器保証金については、消費税法基本通達5−2−6で資産の譲渡等の対価の額に該当しないものと取り扱われているのであるから、容器等がどのような流通過程を経ようとも容器等の所有権がメーカーにある以上容器等保証金としての性格が変わるものではなく、流通過程により消費税の取扱いが異なることとなるのは不合理である旨主張する。
しかしながら、本件取引においては、回収先である酒類小売店等から納入先を指定されることもなく、又納入先である特約店等から回収先を指定されることもないこと及び請求人が酒類小売店等に支払う金額、又は特約店等が請求人に支払う金額は、各当事者間において自由に決定していることなどからすると、請求人は酒類小売店等や特約店等からも独立した事業者として酒類小売店等から容器等を買い取り、これを特約店等に売却しているものと認めるのが相当であり、請求人は自己の判断において任意の酒類小売店等から容器等を引き取って、これを自己の判断において任意の特約店等に納入しているのであるから、単なる役務の提供をしているのではなく、自己の計算において容器等の売買をしているのである。
よって、本件取引は、本件通達の適用対象外の取引であり、受領する総額が消費税の課税対象となる。
平成11年3月30日裁決
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