競走馬賞金の「課税資産の譲渡等の対価の額」(消費税法第28条第1項)は、[1]請求人と調教師との預託契約によれば、調教師への進上金は請求人から調教師に対する報償金と認められること、[2]賞金等の支払調書によれば、進上金が競馬主催者から調教師に対する分配金とは認められないこと及び[3]本件進上金は、消費税法第30条第1項の仕入税額控除の対象となるが、請求人は同条の申告もしており二重課税の問題も起らないことから、競走馬主催者から請求人に交付される競走馬賞金全額(調教師に支払う進上金を差し引く前の金額)と解すべきである。
平成4年6月1日裁決
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