請求人は、過去2年以上にわたりゴルフ場の開業準備中であったのであるから消費税法基本通達1−4−8《過去2年以上課税資産の譲渡等がない場合の令第20条第1号の適用》の取扱いによるべきであると主張する。
しかしながら、同基本通達は休眠会社が事業を再開した場合などについて、新設法人と同様に、消費税法施行令第20条第1号に規定する「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間」に含めて取り扱う旨定めたものであり、同基本通達が2年以上にわたって「課税資産の譲渡等」のみならず「課税仕入れ等」がなかった場合を要件としているのは、課税期間開始前2年以上の間、営業収入は発生していなくとも、開業準備のための課税仕入れ等がある場合には、当該課税期間は「事業を開始した日の属する課税期間」に当たらないことを明らかにしたもので、当審判所においても相当な取扱いであると認めることができる。
本件の場合、請求人は平成7年7月課税期間以降継続して本件ゴルフ場を開業するために土地の取得、造成工事等の準備を進め、平成11年4月に開場したことが認められ、この間、いったん事業を休業し平成11年7月課税期間中に事業を再開したという事実はないこと、また、その準備期間中に多額の課税仕入れが発生していることから、請求人の平成11年7月課税期間は上記基本通達の取扱いが適用される場合に当たらないものと認められる。
平成14年11月6日裁決
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